同一年内に転居・再居住した場合|所得税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
昨年まで住宅借入金等特別控除の適用を受けていましたが、勤務先からの転勤命令により、本年6月に3年間の予定で転居しました。その後、都合により当該転勤命令が解除され、本年10月に再居住することになりました。
この場合、住宅借入金等特別控除の再適用を受けることはできるでしょうか。
【回答要旨】
転居した日と再居住した日が同一年中であっても、再適用に係る一定の要件を満たしていれば、住宅借入金等特別控除の再適用は認められます。
住宅借入金等特別控除の再適用については、勤務先からの転任の命令に伴う転居その他これに準ずるやむを得ない事由に基因してその家屋を居住の用に供しなくなった後、その家屋を再び居住の用に供することが、要件の一つとされています(租税特別措置法第41条第18項)。しかし、居住の用に供しなくなった日から再び居住の用に供した日までの期間について特段の定めはありません。
したがって、転居した日と再居住した日が同一年中であっても、その家屋を居住の用に供しなくなる日までに「転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出書」を提出していることなど再適用に係る一定の要件を満たしていれば、住宅借入金等特別控除の再適用は認められます。
なお、転居の日と再居住の日が同一年中であっても、その転居したことによりその年の12月31日まで引き続き居住の用に供しているとする要件を満たさなくなるため、いったんは住宅借入金等特別控除の適用がなくなりますので、再適用を受けるための確定申告が必要です。
【関係法令通達】
租税特別措置法第41条第18項、第19項
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/06/50.htm
関連する質疑応答事例(所得税)
- 外貨建取引による株式の譲渡による所得
- 歯列を矯正するための費用
- 償却期間経過後における開業費の任意償却
- 詐欺による損失
- 保有する外国通貨を他の外国通貨に交換した場合の為替差損益の取扱い
- 金やポーセレンを使用した歯の治療費
- 湯治の費用
- 食事療法に基づく食品の購入費用
- 肉用牛の5%課税の適用を受ける場合の住宅借入金等特別控除
- 借換えをした住宅借入金について再度借換えをした場合
- 侵奪された不動産を取り戻すための費用
- 基準利率に達しない使用者からの借入金等
- 動機付け支援として行われる特定保健指導の指導料
- 空気清浄機の購入費用
- 転地療養のための費用
- がん保険の保険料
- 確定拠出年金制度への移行による打切支給の退職手当等として支払われる給与
- 年末残高等証明書が年末調整に間に合わない場合
- 療養中のため家事を家政婦に依頼した場合の費用
- 「ふるさと寄附金」を支出した者が地方公共団体から謝礼を受けた場合の課税関係
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。