住宅借入金等特別控除と居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除に係る添付書類の兼用|所得税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
住宅借入金等特別控除と居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の重複適用が認められています。これらの控除の適用要件とされる添付書類には、例えば家屋の登記事項証明書や売買契約書などのように同じものがありますが、両方の控除に必要な添付書類を兼用することは認められますか。
【回答要旨】
両方の控除の適用を受けるのに必要な添付書類を兼用することは認められます。
住宅借入金等特別控除は確定申告書に「金額の計算に関する明細書、登記事項証明書その他の書類の添付がある場合に限り、適用する」とされ(租税特別措置法第41条第25項)、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除は確定申告書に「金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する」とされています(租税特別措置法第41条の5第2項)。
住宅借入金等特別控除に係る登記事項証明書を居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の買換資産に係る登記事項証明書として兼用して同一の確定申告書に添付していた場合、住宅借入金等特別控除の添付書類要件も居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の添付書類要件もそれぞれ満たしていることになります。
したがって、両方の控除の適用を受けるために必要な添付書類を兼用することは認められます。
なお、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の適用を受ける場合、各年の12月31日における買換資産に係る住宅借入金等の年末残高証明書の添付が要件とされていますが、これについても住宅借入金等特別控除の適用に係る「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」を代用して差し支えありません。
(注) 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除に係る住宅借入金等の年末残高証明書を住宅借入金等特別控除の「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」に代用することはできません(租税特別措置法施行規則別表第8)。
【関係法令通達】
租税特別措置法第41条第25項、第41条の5第2項、租税特別措置法施行規則別表第8
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/06/39.htm
関連する質疑応答事例(所得税)
- 手付流れを受領した場合の仲介手数料
- 賃貸アパートに設置した太陽光発電設備による余剰電力の売却収入
- 引き続き勤務する従業員に対して支払われる確定給付企業年金の制度終了に伴う一時金
- 事業用固定資産の取得に伴う生命保険契約の保険料
- 母体血を用いた出生前遺伝学的検査の費用
- 確定申告書で申告しなかった上場株式等の配当を修正申告により申告することの可否
- 増改築等の金額の判定
- 父親の控除対象配偶者である母親の医療費を子供が負担した場合
- 居住を開始した年の途中で転勤命令により転居し、その後に再居住した場合の住宅借入金等特別控除の適用の可否
- 利息や割賦事務手数料等
- 居住用部分のみを対象とする借入金
- 注射器の購入費用
- 非居住者である役員が税制適格ストックオプションを行使して取得した株式を譲渡した場合
- かぜ薬の購入費用
- 医療費を補する保険金等の金額のあん分計算
- 防ダニ寝具の購入費用
- 訪問介護の居宅サービス費
- 所得制限により住宅借入金等特別控除の適用がなかった期間がある場合の再適用の可否
- 確定給付企業年金の給付減額に伴い支給される一時金
- 親族が付き添う場合のその親族の食事代
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。