役員報酬(事前確定届出給与)で節税
事前確定届出給与を役員賞与のように活用して節税する。事前確定届出給与の要件や注意点。

債務を承継した場合|所得税

[債務を承継した場合]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 AはBから住宅を購入しましたが、その際、Bが有している独立行政法人都市再生機構に対するその住宅に係る賦払債務を引き継ぐこととなりました。
 その引き継いだ債務は、住宅借入金等特別控除の対象になりますか。

【回答要旨】

 照会の場合には、承継した債務が独立行政法人都市再生機構に対するものであることから、承継後のその債務の賦払期間が10年以上の割賦払の方法により支払うこととされているものであれば、住宅借入金等特別控除の対象になると考えられます。

 住宅の取得に際して、その住宅の所有者からその住宅の取得等の対価に係る債務を承継したとしても、その債務は、原則として住宅借入金等特別控除の対象にはなりませんが、次に掲げる者を当事者とする既存住宅の購入又はその家屋と一括して購入したその家屋の敷地の購入に係る債務の承継に関する契約に基づく債務で、承継後のその債務の賦払期間が10年以上の割賦払の方法により支払うこととされているものは、住宅借入金等特別控除の対象とされています(租税特別措置法第41条第1項第3号、租税特別措置法施行令第26条第13項、第14項)。

 独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社又は日本勤労者住宅協会

 厚生年金保険又は国民年金の被保険者等に住宅を分譲する一定の法人等(独立行政法人福祉医療機構からの分譲貸付けの資金に係る部分に限ります。)

【関係法令通達】

 租税特別措置法第41条第1項第3号、租税特別措置法施行令第26条第13項、第14項

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/06/31.htm

関連する質疑応答事例(所得税)

  1. 役員に付与されたストックオプションを相続人が権利行使した場合の所得区分(6か月以内に一括して行使することが条件とされている場合)
  2. 条例に基づき支給する「失業者の退職手当」の取扱い
  3. 共有住宅の取得対価の額
  4. 法人成りした場合の一括償却資産の必要経費算入
  5. 任意団体を通じて国立大学法人に対して行う寄附金
  6. 母体血を用いた出生前遺伝学的検査の費用
  7. 社会保険診療報酬の所得計算の特例と中小企業者が機械等を取得した場合の所得税額の特別控除との適用関係
  8. 床面積の判定
  9. 住宅の取得に併せて購入したカーテン等の取得対価
  10. 不妊症の治療費・人工授精の費用
  11. 利息や割賦事務手数料等
  12. 外貨建債券が償還された場合の償還差益及び為替差損益の取扱い
  13. 店舗併用住宅を新築した場合
  14. 住宅借入金等特別控除の再適用を受けるための手続(転居前における手続)
  15. 死亡した配偶者の父母に係る扶養控除
  16. 非永住者の判定(過去に外交官として国内に居住していた場合)
  17. 政党等寄附金特別控除と寄附金控除の選択替え
  18. 動機付け支援として行われる特定保健指導の指導料
  19. 病院に支払うテレビや冷蔵庫の賃借料等
  20. 寝たきりの者のおむつ代

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:30
昨日:371
ページビュー
今日:244
昨日:1,012

ページの先頭へ移動