財産分与により住宅を取得した場合|所得税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
Aは離婚をし、財産分与によりAの前夫B所有の住宅(住宅ローン付、築後4年5か月)を取得しました。
Bの家屋に係る債務 …………………………………700万円
Aが家屋に係る債務の返済に充てるために
C銀行から借り入れた借入金 …………………………700万円
上記借入金の償還期間 ………………………………15年
この場合、Aは住宅借入金等特別控除の適用を受けることができますか。
【回答要旨】
居住要件等その他の要件を満たしていれば、Aは住宅借入金等特別控除を受けることができます。
住宅借入金等特別控除の対象となる既存住宅の取得の要件として、贈与によるもの及びその既存住宅を取得する時においてその取得をする者と生計を一にしており、その取得後においても引き続き生計を一にする親族等からの既存住宅の取得は、この控除の対象にならないこととされています(租税特別措置法第41条第1項、租税特別措置法施行令第26条第3項)。
照会の場合には、Aは前夫から財産分与により取得したものであり贈与による取得ではなく(したがって、前夫は譲渡所得の申告が必要となります。)、また、既に離婚していることから生計を一にする親族等からの既存住宅の取得にも該当しません。
【関係法令通達】
租税特別措置法第41条第1項、租税特別措置法施行令第26条第3項
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/06/26.htm
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