交際費で節税
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年末残高等証明書が年末調整に間に合わない場合|所得税

[年末残高等証明書が年末調整に間に合わない場合]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 年末調整で住宅借入金等特別控除を受けようとする場合に、年末調整の時までに「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」の交付が受けられないときには、どのようにしたらいいでしょうか。

【回答要旨】

 「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」は、年末調整に間に合うように年末残高の予定額に基づいて作成して交付することとされていますが、何らかの事情によって年末調整に間に合わず年末調整によって住宅借入金等特別控除が受けられないといったことも考えられます。
 このような場合は、確定申告によって住宅借入金等特別控除を受けることができますが、翌年1月31日までに「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」の交付が受けられたときは、その証明書を給与の支払者に提出して年末調整の再計算を受けることもできます(租税特別措置法関係通達41の2の2-1)。

【関係法令通達】

 租税特別措置法関係通達41の2の2-1

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/06/24.htm

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当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


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