死亡した場合や住宅が焼失した場合|所得税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
住宅借入金等特別控除を受けていた者が死亡した場合や住宅借入金等特別控除を受けていた住宅が焼失した場合には、この控除を受ける年の12月31日まで住んでいなかったことから、その年分の住宅借入金等特別控除の適用は受けられませんか。
【回答要旨】
死亡した年分又は焼失によって居住できなくなった年分については、死亡した日又は居住できなくなった日まで引き続いて居住の用に供していれば、住宅借入金等特別控除の適用を受けることができます。
住宅借入金等特別控除の適用を受けるための要件として、家屋を新築若しくは取得をした者又は自己の家屋に増改築等をした者が、その家屋又は増改築等をした部分にその新築の日若しくは取得の日又は増改築等の日から6か月以内に入居し、かつ、この控除を受ける年の12月31日まで引き続き居住していることが必要とされていますが、引き続いて居住していた者が年の中途で死亡したり、家屋が災害によって居住することができなくなった場合には、死亡した日又は居住できなくなった日まで引き続いて居住の用に供していれば、その年については住宅借入金等特別控除の適用が受けられます(租税特別措置法第41条第1項)。
(注) 住宅借入金等特別控除の適用を受けていた家屋が東日本大震災により被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなった場合において、その居住の用に供することができなくなった日の属する年の翌年以後の各年において、その家屋に係る住宅借入金等の金額を有するときは、残りの適用期間について引き続き住宅借入金等特別控除の適用を受けることができます。
【関係法令通達】
租税特別措置法第41条第1項、租税特別措置法関係通達41-9、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第13条第1項、第2項
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/06/20.htm
関連する質疑応答事例(所得税)
- 新築の日前2年以内に取得した土地等の先行取得に係る借入金(家屋に抵当権の設定がない借入金)
- バリアフリー改修工事を行った翌年以後に適用対象者の要件を満たさなくなった場合
- 詐欺による損失
- 特定保健指導に基づく運動施設の利用料
- 居住を開始した年の途中で転勤命令により転居し、その後に再居住した場合の住宅借入金等特別控除の適用の可否
- 底地の購入に係る借入金
- 医療費を補する保険金等が未確定の場合
- 非永住者の判定(過去に外交官として国内に居住していた場合)
- 出産のために欠勤した場合に給付される出産手当金
- 債務返済支援保険の保険金
- 社会保険診療報酬の所得計算の特例と中小企業者が機械等を取得した場合の所得税額の特別控除との適用関係
- 所得制限により住宅借入金等特別控除の適用がなかった期間がある場合の再適用の可否
- 福利厚生団体の解散に伴う一時金
- 旧生命保険料と新生命保険料の支払がある場合の生命保険料控除額
- 限定承認をした相続財産から生じる家賃
- 金やポーセレンを使用した歯の治療費
- 親族に支払う療養上の世話の費用
- 一時所得の金額の計算(一時所得内の内部通算の可否)
- 寄附手続中に死亡した場合
- 共有住宅の取得対価の額
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。