住宅借入金等特別控除を受けていた者が死亡した場合や住宅借入金等特別控除を受けていた住宅が焼失した場合には、この控除を受ける年の12月31日まで住んでいなかったことから、その年分の住宅借入金等特別控除の適用は受けられませんか。
死亡した年分又は焼失によって居住できなくなった年分については、死亡した日又は居住できなくなった日まで引き続いて居住の用に供していれば、住宅借入金等特別控除の適用を受けることができます。
住宅借入金等特別控除の適用を受けるための要件として、家屋を新築若しくは取得をした者又は自己の家屋に増改築等をした者が、その家屋又は増改築等をした部分にその新築の日若しくは取得の日又は増改築等の日から6か月以内に入居し、かつ、この控除を受ける年の12月31日まで引き続き居住していることが必要とされていますが、引き続いて居住していた者が年の中途で死亡したり、家屋が災害によって居住することができなくなった場合には、死亡した日又は居住できなくなった日まで引き続いて居住の用に供していれば、その年については住宅借入金等特別控除の適用が受けられます(租税特別措置法第41条第1項)。
(注) 住宅借入金等特別控除の適用を受けていた家屋が東日本大震災により被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなった場合において、その居住の用に供することができなくなった日の属する年の翌年以後の各年において、その家屋に係る住宅借入金等の金額を有するときは、残りの適用期間について引き続き住宅借入金等特別控除の適用を受けることができます。
租税特別措置法第41条第1項、租税特別措置法関係通達41-9、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第13条第1項、第2項
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
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