不動産(再建築費評点基準表)で節税
総務省の再建築費評点基準表(固定資産評価基準)や家屋再建築費評点計算書で節税する。家屋再建築費評点計算書の問題点や開示請求等について。

マンションのリフォーム|所得税

[マンションのリフォーム]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 マンションのリフォームは、住宅借入金等特別控除の対象となる増改築等に該当しますか。

【回答要旨】

 単なる壁紙の張り替えや壁の塗装だけのような内装工事の場合には、住宅借入金等特別控除の対象となる増改築等に該当しませんが、一定の修繕・模様替えを行ったことにつき、建築士による証明がなされたものについては、住宅借入金等特別控除の対象となる増改築等に該当します。

 マンションなどの区分所有建物のうち、その者が区分所有する部分の床、階段又は壁の過半について行う「一定の修繕・模様替え」の工事も住宅借入金等特別控除の対象となる増改築等に該当しますが、その「一定の修繕・模様替え」とは、次に掲げるいずれかの修繕又は模様替えに該当することにつき建築士により証明されたものとされています(租税特別措置法第41条第13項、租税特別措置法施行令第26条第25項第2号、租税特別措置法施行規則第18条の21第15項第2号)。

 区分所有する部分の床の過半又は階段(屋外階段を除きます。)の過半について行う修繕又は模様替え

 区分所有する部分の間仕切壁の室内に面する部分の過半について行う修繕又は模様替え(その間仕切壁の一部について位置の変更を伴うものに限ります。)

 区分所有する部分の壁(建築物の構造上重要でない間仕切壁を除きます。)の室内に面する部分の過半について行う修繕又は模様替え(その修繕又は模様替えに係る壁の過半について遮音又は熱の損失の防止のための性能を向上させるものに限ります。)
 なお、具体的には、の「床の過半の修繕又は模様替え」とは、フローリング床の貼替えや畳床からフローリング床への貼替えで全床面積の半分以上の工事などをいい、の「間仕切壁の一部について位置の変更」とは、間仕切壁の一部についてその位置を変えたり、取り外したり、新たに設ける工事をいいます。
 また、の「遮音のための性能を向上させるもの」とは、遮音性能を有する石膏ボード、グラスウール、遮音シートなど特定の材料を新たに使用し、かつ、そのための適切な施工がなされているものをいい、「熱の損失の防止のための性能を向上させるもの」とは、一定の算式により算定した熱伝達抵抗のその工事後の値が工事前の値に比して高くなるものをいいます。
 したがって、単なる壁紙の張り替えや壁の塗装だけのような内装工事の場合には、適用対象となる「修繕又は模様替え」には該当しないこととなります(平成25年10月1日国土交通省通知「住宅の増改築等の工事を行った場合の所得税額の特別控除制度に係る租税特別措置法施行規則第18条の21第15項、第18条の23の2第1項並びに第19条の11の3第2項から第4項までの規定に基づく国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類に係る証明について」)。

【関係法令通達】

 租税特別措置法第41条第13項、租税特別措置法施行令第26条第25項第2号、租税特別措置法施行規則第18条の21第15項第2号、平成25年10月1日国土交通省通知

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/06/04.htm

関連する質疑応答事例(所得税)

  1. 旧生命保険料と新生命保険料の支払がある場合の生命保険料控除額
  2. 役員に付与されたストックオプションを相続人が権利行使した場合の所得区分(6か月以内に一括して行使することが条件とされている場合)
  3. 社会保険診療報酬の所得計算の特例と中小企業者が機械等を取得した場合の所得税額の特別控除との適用関係
  4. 外貨建債券が償還された場合の償還差益及び為替差損益の取扱い
  5. 預け入れていた外貨建預貯金を払い出して外貨建MMFに投資した場合の為替差損益の取扱い
  6. 母体企業の倒産によって厚生年金基金が解散し、その残余財産の分配一時金が支払われる場合
  7. 一時払養老保険の保険金額を減額した場合における清算金等に係る一時所得の金額の計算
  8. 居住の用に供する部分の敷地の面積
  9. 新築の日前2年以内に取得した土地等の先行取得に係る借入金(家屋に抵当権の設定がない借入金)
  10. 家屋等の取得等の対価の額と共用部分の取得対価の額
  11. 医師による治療のため直接必要な眼鏡の購入費用
  12. 配偶者の子に係る扶養控除
  13. 所得制限により住宅借入金等特別控除の適用がなかった期間がある場合の再適用の可否
  14. 特定保健指導に基づく運動施設の利用料
  15. 福利厚生団体の解散に伴う一時金
  16. 不妊症の治療費・人工授精の費用
  17. 金やポーセレンを使用した歯の治療費
  18. 資本的支出の取得価額の特例
  19. 訴訟により支払が確定した死亡保険金の収入すべき時期
  20. 訪問介護の居宅サービス費

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:10
昨日:372
ページビュー
今日:150
昨日:1,116

ページの先頭へ移動