姉の子供の医療費を支払った場合|所得税
[姉の子供の医療費を支払った場合]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
姉の子供の医療費を支払った場合は、医療費控除の対象になりますか。
【回答要旨】
姉の子供と生計を一にしていれば、医療費控除の対象となります。
医療費控除は、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費を支払った場合に適用されることとされています(所得税法第73条第1項)。この場合の「親族」とは、6親等内の血族、配偶者及び3親等内の姻族をいいます(民法第725条)。
したがって、姉の子供は自己の親族(3親等の血族)に当たることから、生計を一にするなど他の医療費控除の要件を満たすときは、医療費控除の対象となります。
【関係法令通達】
所得税法第73条第1項、民法第725条
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/05/82.htm
関連する質疑応答事例(所得税)
- 民法上の相続人が不存在の場合の準確定申告の手続
- 家屋を賃貸の用に供していた場合の例示
- オルソケラトロジー(角膜矯正療法)による近視治療に係る費用の医療費控除
- 侵奪された不動産を取り戻すための費用
- 住宅借入金等特別控除の再適用を受けるための手続(転居前における手続)
- 再居住を複数回行った場合
- 未払の医療費
- 共有住宅の取得対価の額
- 底地の購入に係る借入金
- 米ドル転換特約付定期預金の預入に際して受領するオプション料
- 同居していない母親の医療費を子供が負担した場合
- 預け入れていた外貨建預貯金を払い出して外貨建MMFに投資した場合の為替差損益の取扱い
- 被買収会社の従業員に付与されたストックオプションを買収会社が買い取る場合の課税関係
- 事業用固定資産の取得に伴う生命保険契約の保険料
- 適格退職年金制度廃止後に継続している退職年金契約
- 総額が確定した損害賠償金を分割して支払う場合の必要経費に算入すべき時期
- かぜ薬の購入費用
- 社会保険診療報酬の所得計算の特例と中小企業者が機械等を取得した場合の所得税額の特別控除との適用関係
- 役員退職慰労金制度の廃止による打切支給の退職手当等として支払われる給与
- 家族のみが再居住した場合
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。