配当所得で節税
配当所得で節税する。複数の申告制度(総合課税・分離課税・申告不要)を使い分ける方法、配当控除、外国税額控除などについて。

旧生命保険料と新生命保険料の支払がある場合の生命保険料控除額|所得税

[旧生命保険料と新生命保険料の支払がある場合の生命保険料控除額]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 本年中の新生命保険料の支払額は4万円、旧生命保険料の支払額は10万円です。この場合、本年分の生命保険料控除額はいくらになりますか。なお、本年中に、これらのほかに生命保険料、介護医療保険料及び個人年金保険料の支払はありません。

【回答要旨】

 生命保険料控除額は5万円となります。

 平成22年度の税制改正により、生命保険料控除が改組され、平成24年分以後、一般の生命保険料控除については、平成24年1月1日以後に締結した生命保険契約等(新契約)に係るものと、同日前に締結した生命保険契約等(旧契約)に係るものとに区分されました。また、控除額の計算はそれぞれ次のとおりとされ、新契約と旧契約の両方について一般の生命保険料控除の適用を受ける場合には、それぞれの保険料に係る控除額の合計額となりますが、4万円が限度額となります。

生命保険料に係る控除額">
[新生命保険料に係る控除額]
年間の支払保険料等の合計額控除額
20,000円以下支払保険料等の全額
20,001円から40,000円まで支払保険料等×1/2+10,000円
40,001円から80,000円まで支払保険料等×1/4+20,000円
80,001円以上一律40,000円
生命保険料に係る控除額">
[旧生命保険料に係る控除額]
年間の支払保険料等の合計額控除額
25,000円以下支払保険料等の全額
25,001円から50,000円まで支払保険料等×1/2+12,500円
50,001円から100,000円まで支払保険料等×1/4+25,000円
100,001円以上一律50,000円

 ご照会の場合、新生命保険料が4万円、旧生命保険料が10万円ということですから、控除額を計算すると次のとおりとなります。

  •  新生命保険料だけの場合:3万円(4万円×1/2+10,000円)
  •  旧生命保険料だけの場合:5万円(10万円×1/4+25,000円)
  •  両方の適用を受ける場合:4万円(+=8万円→限度額4万円)

 このように、新生命保険料と旧生命保険料の両方の支払について適用を受ける場合の控除額は4万円ですが、旧生命保険料だけの適用を受ける場合の控除額は5万円となりますので、ご照会の場合には、一番大きい金額となる旧生命保険料だけによる控除額を一般の生命保険料控除額とすることができます。

【関係法令通達】

 所得税法第76条第1項

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/05/74.htm

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当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


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