特定保健指導に基づく運動施設の利用料|所得税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
メタボリックシンドロームに係る特定健康診査の結果、血糖値と中性脂肪値が高かったことから、特定保健指導(積極的支援)を受けるように指示され、早速、指導を受けました。この指導において、定期的に運動をすべきとのことでしたので、スポーツジムに通うこととしました。
この場合、スポーツジムに支払った運動施設の利用料は、医療費控除の対象となる医療費に該当しますか。
【回答要旨】
運動施設の利用料は、医療費控除の対象となる医療費には該当しません。
特定健康診査を行った医師の指示に基づき行われる特定保健指導(積極的支援により行われるものに限ります。)を受ける人のうち、その特定健康診査の結果が高血圧症、脂質異常症又は糖尿病と同等の状態であると認められる基準に該当する人の状況に応じて一般的に支出される水準の医師による診療又は治療の対価は、医療費控除の対象とされます(所得税法施行規則第40条の3第1項第2号)。
しかしながら、運動施設の利用料は、医療費控除の対象となる特定保健指導そのものの対価ではありませんし、医師の診療等を受けるために直接必要な費用にも該当しませんから、医療費控除の対象となる医療費には該当しません。
【関係法令通達】
所得税法第73条第2項、所得税法施行令第207条、所得税法施行規則第40条の3第1項第2号
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/05/70.htm
関連する質疑応答事例(所得税)
- 還付加算金が雑所得として課税される場合の必要経費
- 死亡した配偶者の父母に係る扶養控除
- 入院のための氷枕や氷のうの購入費用
- 地震保険料控除に関する経過措置
- 再居住を複数回行った場合
- 店舗併用住宅を新築した場合
- 事業用固定資産の取得に伴う生命保険契約の保険料
- 無痛分べん講座の受講費用
- 資本的支出の取得価額の特例
- 母体血を用いた出生前遺伝学的検査の費用
- 未払の医療費
- 門や塀等の取得対価の額
- 権利行使価額を「新株予約権発行の取締役会決議日の前日の終値」とした場合の税制適格の判定
- 福祉事務所長の認定を受けていない認知症老人
- 堅牢な建物等に資本的支出をした場合
- 防ダニ寝具の購入費用
- 借換えをした住宅借入金について再度借換えをした場合
- 住宅取得等資金の贈与に係る相続時精算課税の特例等を受けた場合の住宅借入金等特別控除の対象となる住宅借入金等の範囲
- 居住用財産の譲渡所得の特別控除の特例等の適用を受ける場合の修正申告
- 生計を一にする親族の有する資産に係る特別償却
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。