譲渡所得(総合課税)で節税
譲渡所得(総合課税)で節税する。譲渡所得の特別控除、5年超の保有で所得が半分、生活用動産の譲渡、事業用の自動車の譲渡、損益通算について。

在宅療養の世話の費用|所得税

[在宅療養の世話の費用]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 在宅療養の場合に、看護師や保健師以外の者に依頼して療養上の世話を受けるために支出した費用は、医療費控除の対象になりますか。

【回答要旨】

 医療費控除の対象となります。

 保健師、看護師又は准看護師による療養上の世話の対価は、医療費控除の対象とされています(所得税法施行令第207条第5号)。また、これらの者以外の者で療養上の世話を受けるために特に依頼した者から受ける療養上の世話の対価も、医療費控除の対象となります(所得税基本通達73-6)。この場合、療養の場所については、病院であるか、自宅であるかを問いません。
 したがって、例えば、在宅療養の寝たきり老人の療養上の世話を家政婦に依頼した場合の対価は、医療費控除の対象となります。

(注) 確定申告の際、療養上の世話の費用については、その領収書があれば医療費控除を受けることができます。しかし、領収書のみによっては医療費控除の対象となるものであるかどうか(例えば、療養上の世話の費用であるか、あるいは家事手伝いの費用であるか)が、必ずしもはっきりしない面があることから、医療費控除の手続がスムーズに行われるよう、厚生労働省から市町村等に対して一定の証明書を発行するよう要請しています。
 この証明書は、ホームヘルパー(家庭奉仕員)を派遣する市町村等の在宅介護サービスの供給主体等が、患者名、傷病名、介護内容、介護費用等を記載して交付することとされています。

【関係法令通達】

 所得税法施行令第207条、所得税基本通達73-6

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/05/44.htm

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