所得税の延納(利子税)で節税
所得税の延納について。利子税の納付方法や利子税をゼロにする方法、注意点など。利子税を必要経費として節税。

障害者控除の適用を受けることのできる年分|所得税

[障害者控除の適用を受けることのできる年分]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 本年、身体障害者手帳の交付申請を行って手帳の交付を受けましたが、この手帳交付の基因となった障害(視覚障害)は3年前と同程度であるため、所得税基本通達2-38《障害者として取り扱うことができる者》の趣旨からその旨の医師の証明書により前年以前3年分について障害者控除の適用を受けることができますか。

【回答要旨】

 所得税基本通達2-38はその年の12月31日の現況における障害の実情に合わせて一定の要件により障害者控除の適用を認めるものであり、過去に遡及して適用を認める趣旨ではないため、障害者控除を遡及して適用することはできません。

【関係法令通達】

 所得税法第2条第1項第28号、所得税基本通達2-38

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/05/31.htm

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