障害者控除の適用を受けることのできる年分|所得税
[障害者控除の適用を受けることのできる年分]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
本年、身体障害者手帳の交付申請を行って手帳の交付を受けましたが、この手帳交付の基因となった障害(視覚障害)は3年前と同程度であるため、所得税基本通達2-38《障害者として取り扱うことができる者》の趣旨からその旨の医師の証明書により前年以前3年分について障害者控除の適用を受けることができますか。
【回答要旨】
所得税基本通達2-38はその年の12月31日の現況における障害の実情に合わせて一定の要件により障害者控除の適用を認めるものであり、過去に遡及して適用を認める趣旨ではないため、障害者控除を遡及して適用することはできません。
【関係法令通達】
所得税法第2条第1項第28号、所得税基本通達2-38
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/05/31.htm
関連する質疑応答事例(所得税)
- 訴訟により支払が確定した死亡保険金の収入すべき時期
- 借換えをした住宅借入金について再度借換えをした場合
- 無痛分べん講座の受講費用
- 堅牢な建物等に資本的支出をした場合
- 底地の取得及び取得対価の額
- B型肝炎ワクチンの接種費用
- 医療費助成金を返還した場合
- 引き続き勤務する従業員に対して支払われる確定給付企業年金の制度終了に伴う一時金
- 外国の研究機関等に派遣される日本人研究員に対して支給される奨学金
- 空気清浄機の購入費用
- 合計所得金額3,000万円の判定
- 確定申告書の提出時までに補助金が交付されない場合
- 配偶者の子に係る扶養控除
- がん保険の保険料
- 借入金で支払った医療費
- 返還を受けた利息制限法の制限超過利息
- 差額ベッド料
- 外貨建預貯金の預入及び払出に係る為替差損益の取扱い
- 共有の家屋を連帯債務により取得した場合の借入金の額の計算
- 還付加算金が雑所得として課税される場合の必要経費
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。