医療費の支払者と保険金等の受領者が異なる場合|所得税
[医療費の支払者と保険金等の受領者が異なる場合]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
共働きの妻の出産費用を夫が支払いましたが、妻が勤務する会社の互助会から出産費の補として給付金を受領しました。
この場合の給付金は、夫の医療費から差し引く必要がありますか。
【回答要旨】
夫の支払った医療費から妻が支払を受ける給付金を差し引く必要があります。
任意の互助組織から医療費の補を目的として支払を受ける給付金も、医療費控除の計算上、支払った医療費から控除すべき補金等に含まれます(所得税基本通達73-8(4))。
また、医療費を補する保険金等は、その保険金等の支払を受ける者が医療費を支払った者でない場合であっても、医療費の補を目的として支払を受ける保険金等である限り、医療費を補する保険金等に該当します。
【関係法令通達】
所得税基本通達73-8(4)
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/05/26.htm
関連する質疑応答事例(所得税)
- 預け入れていた外貨建預貯金を払い出して貸付用の建物を購入した場合の為替差損益の取扱い
- 歯列矯正料の収入すべき時期
- 居住用部分のみを対象とする借入金
- 独立行政法人都市再生機構の分譲住宅の割賦金総額に含まれる利息等に相当する金額の取扱い
- 政党等寄附金特別控除と寄附金控除の選択替え
- 寄附手続中に死亡した場合
- 返還を受けた利息制限法の制限超過利息
- 生存給付金付定期保険に基づく生存給付金に係る一時所得の金額の計算
- 介護老人保健施設の施設サービス費
- 医療費を補する保険金等の金額のあん分計算
- 償却期間経過後における開業費の任意償却
- お産のために実家へ帰る旅費
- 企業内退職金制度の廃止による打切支給の退職手当等として支払われる給与(いわゆる退職金前払い制度へ移行する目的で廃止する場合)
- トタンぶきの屋根を瓦ぶきにした場合
- 民法上の相続人が不存在の場合の準確定申告の手続
- 法人成りにより使用人を引き継いだ新設法人に支払う退職金相当額
- 非永住者の判定(過去に外交官として国内に居住していた場合)
- 支払った医療費を超える補金
- 同一年内に転居・再居住した場合
- 入院患者の食事代
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。