医療費の支払者と保険金等の受領者が異なる場合|所得税
[医療費の支払者と保険金等の受領者が異なる場合]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
共働きの妻の出産費用を夫が支払いましたが、妻が勤務する会社の互助会から出産費の補として給付金を受領しました。
この場合の給付金は、夫の医療費から差し引く必要がありますか。
【回答要旨】
夫の支払った医療費から妻が支払を受ける給付金を差し引く必要があります。
任意の互助組織から医療費の補を目的として支払を受ける給付金も、医療費控除の計算上、支払った医療費から控除すべき補金等に含まれます(所得税基本通達73-8(4))。
また、医療費を補する保険金等は、その保険金等の支払を受ける者が医療費を支払った者でない場合であっても、医療費の補を目的として支払を受ける保険金等である限り、医療費を補する保険金等に該当します。
【関係法令通達】
所得税基本通達73-8(4)
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/05/26.htm
関連する質疑応答事例(所得税)
- 死亡した配偶者の父母に係る扶養控除
- マッサージ代やはり代
- 病院に支払うテレビや冷蔵庫の賃借料等
- 限定承認をした相続財産から生じる家賃
- 訪問介護の居宅サービス費
- 妊婦の定期検診のための費用
- 借入金等を借り換えた場合
- 業務用信託財産を取得するための借入金の利子等
- 自宅兼店舗に設置した太陽光発電設備による余剰電力の売却収入
- 歯列矯正料の収入すべき時期
- 独立行政法人都市再生機構の分譲住宅の割賦金総額に含まれる利息等に相当する金額の取扱い
- 平成19年4月1日以後に相続により減価償却資産を取得した場合
- シロアリの駆除費用
- 償却期間経過後における開業費の任意償却
- マンションのリフォーム
- 自宅に設置した太陽光発電設備による余剰電力の売却収入
- 一時所得の金額の計算(一時所得内の内部通算の可否)
- 手付流れを受領した場合の仲介手数料
- 中小企業者が取得した医療機器への中小企業投資促進税制(租税特別措置法第10条の3)の適用について
- 地方公共団体が要介護者と同居する家族へ支給する手当金の所得税法上の取扱い
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。