共働き夫婦の夫が妻の医療費を負担した場合|所得税
[共働き夫婦の夫が妻の医療費を負担した場合]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
共働き夫婦の夫が妻の医療費を負担した場合には、その医療費は、誰の医療費控除の対象になりますか。
【回答要旨】
当該夫婦が生計を一にしている場合は、医療費を実際に支払った夫の医療費控除の対象となります。
医療費控除は、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費を支払った場合に適用することとされており、この場合の配偶者その他の親族の範囲については、所得金額の要件は付されていません(所得税法第73条第1項)。
したがって、所得を有する親族のために支払った医療費であっても、その親族が医療費を支払った者と生計を一にする者であるときは、その医療費を支払った者の医療費控除の対象となります。
【関係法令通達】
所得税法第73条第1項
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/05/25.htm
関連する質疑応答事例(所得税)
- 旧定率法を選定していた者が新たに資産を取得した場合
- 食事療法に基づく食品の購入費用
- 定額法を定率法に変更した場合の減価償却費の計算
- 家族のみが再居住した場合
- 被買収会社の従業員に付与されたストックオプションを買収会社が買い取る場合の課税関係
- マンションのリフォーム
- 米ドル転換特約付定期預金の預入に際して受領するオプション料
- 外貨建取引による株式の譲渡による所得
- 非永住者の判定(過去に外交官として国内に居住していた場合)
- 引き続き勤務する従業員に対して支払われる確定給付企業年金の制度終了に伴う一時金
- 米国支店に出向中の従業員が税制適格ストックオプションを行使して取得した株式を譲渡した場合
- 確定給付企業年金の給付減額に伴い支給される一時金
- 住宅借入金等特別控除の再適用を受けるための手続(転居前における手続)
- 母体血を用いた出生前遺伝学的検査の費用
- 預け入れていた外貨建預貯金を払い出して外貨建MMFに投資した場合の為替差損益の取扱い
- 旧生命保険料と新生命保険料の支払がある場合の生命保険料控除額
- 社会保険診療報酬の所得計算の特例と中小企業者が機械等を取得した場合の所得税額の特別控除との適用関係
- 医師による治療のため直接必要な眼鏡の購入費用
- 自家用車で通院する場合のガソリン代等
- 債権譲渡があった場合
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。