共働き夫婦の夫が妻の医療費を負担した場合|所得税
[共働き夫婦の夫が妻の医療費を負担した場合]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
共働き夫婦の夫が妻の医療費を負担した場合には、その医療費は、誰の医療費控除の対象になりますか。
【回答要旨】
当該夫婦が生計を一にしている場合は、医療費を実際に支払った夫の医療費控除の対象となります。
医療費控除は、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費を支払った場合に適用することとされており、この場合の配偶者その他の親族の範囲については、所得金額の要件は付されていません(所得税法第73条第1項)。
したがって、所得を有する親族のために支払った医療費であっても、その親族が医療費を支払った者と生計を一にする者であるときは、その医療費を支払った者の医療費控除の対象となります。
【関係法令通達】
所得税法第73条第1項
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/05/25.htm
関連する質疑応答事例(所得税)
- 災害により引き続き居住できなかった場合
- 借入金等を借り換えた場合
- 手付流れを受領した場合の仲介手数料
- 支払った医療費を超える補金
- 権利行使価額を「新株予約権発行の取締役会決議日の前日の終値」とした場合の税制適格の判定
- 旧生命保険料と新生命保険料の支払がある場合の生命保険料控除額
- バリアフリー改修工事を行った翌年以後に適用対象者の要件を満たさなくなった場合
- 住宅取得等資金の贈与に係る相続時精算課税の特例等を受けた場合の住宅借入金等特別控除の対象となる住宅借入金等の範囲
- 基準利率に達しない使用者からの借入金等
- 地方公共団体が支給する少子化対策のための助成金等の所得税法上の取扱い
- 福利厚生団体の解散に伴う一時金
- 同一年内に転居・再居住した場合
- 妊娠中絶の費用
- 終身積立保険移行特約により変額年金保険を終身積立保険に移行した場合
- 外貨建預貯金の預入及び払出に係る為替差損益の取扱い
- 債務返済支援保険の保険金
- 確定拠出年金制度への移行による打切支給の退職手当等として支払われる給与
- 共働き夫婦の夫が妻の医療費を負担した場合
- 不妊症の治療費・人工授精の費用
- 家屋等の取得等の対価の額と共用部分の取得対価の額
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。