最速節税対策

共働き夫婦の夫が妻の医療費を負担した場合|所得税

[共働き夫婦の夫が妻の医療費を負担した場合]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 共働き夫婦の夫が妻の医療費を負担した場合には、その医療費は、誰の医療費控除の対象になりますか。

【回答要旨】

 当該夫婦が生計を一にしている場合は、医療費を実際に支払った夫の医療費控除の対象となります。

 医療費控除は、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費を支払った場合に適用することとされており、この場合の配偶者その他の親族の範囲については、所得金額の要件は付されていません(所得税法第73条第1項)。
 したがって、所得を有する親族のために支払った医療費であっても、その親族が医療費を支払った者と生計を一にする者であるときは、その医療費を支払った者の医療費控除の対象となります。

【関係法令通達】

 所得税法第73条第1項

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/05/25.htm

関連する質疑応答事例(所得税)

  1. 入院患者の食事代
  2. 医療費助成金を返還した場合
  3. 相続により取得した住宅に係る借入金
  4. 父親が所有する家屋について増改築をした場合
  5. 旧生命保険料と新生命保険料の支払がある場合の生命保険料控除額
  6. 居住用部分のみを対象とする借入金
  7. 生計を一にする親族の有する資産に係る特別償却
  8. 支払った医療費を超える補金
  9. 夫婦年金保険に係る新個人年金保険料
  10. 配偶者の子に係る扶養控除
  11. 賃貸の用に供するマンションの修繕積立金の取扱い
  12. 療養中のため家事を家政婦に依頼した場合の費用
  13. 資本的支出の取得価額の特例
  14. 死亡した配偶者の父母に係る扶養控除
  15. 中小企業者が取得した医療機器への中小企業投資促進税制(租税特別措置法第10条の3)の適用について
  16. 被害者参加人に支給される被害者参加旅費等
  17. 災害により引き続き居住できなかった場合
  18. 歯列を矯正するための費用
  19. 非居住者である役員が税制適格ストックオプションを行使して取得した株式を譲渡した場合
  20. 増改築等に際して行う給排水設備の取替え

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


一括節税計算機
※所得を入力して、税額を一括比較
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

メニュー
ホーム
カテゴリ
人気ページ
新着情報
サイトマップ
節税対策ブログ

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

*ご利用にあたっては「利用規約」を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
HOME

*ページの先頭へ移動
(c) MAバンク 2015-2024