転地療養のための費用|所得税
[転地療養のための費用]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
子供の療養のため、医師に勧められて海辺の別荘を借りて転地療養をすることとしましたが、この別荘の賃借料は、医療費控除の対象になりますか。
【回答要旨】
いわゆる転地療養のための費用は、医師等による診療等の対価や、医師等による診療等を受けるため直接必要な費用には当たらないので、医療費控除の対象とはなりません。
【関係法令通達】
所得税法施行令第207条、所得税基本通達73-3
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/05/22.htm
関連する質疑応答事例(所得税)
- 1枚の生命保険料控除証明書に旧生命保険料と新生命保険料の記載がある場合
- 繰上返済等をした場合の償還期間
- 「同居」の範囲(長期間入院している場合)
- 家事兼用資産に係る特別税額控除について
- 介護老人保健施設の施設サービス費
- 確定申告書で申告しなかった上場株式等の配当を修正申告により申告することの可否
- 医師やナースセンターに対する贈物の購入費用
- 敷地の持分と家屋の持分が異なる場合
- 金銭の払込みに代えて報酬債権をもって相殺するストックオプションの課税関係
- 生命保険金の受取人が2人いる場合の一時所得の金額の計算
- 民法上の相続人が不存在の場合の準確定申告の手続
- 非業務用資産を業務の用に供した場合
- ストックオプション契約の内容を税制非適格から税制適格に変更した場合
- 死亡した父親の医療費
- 食事療法に基づく食品の購入費用
- 役員退職慰労金制度の廃止による打切支給の退職手当等として支払われる給与
- 賃貸アパートに設置した太陽光発電設備による余剰電力の売却収入
- 住宅取得等資金の贈与に係る相続時精算課税の特例等を受けた場合の住宅借入金等特別控除の対象となる住宅借入金等の範囲
- 区画整理事業により休業する期間の青色事業専従者給与
- 事業主が従業員に掛けている生存給付金付養老保険の生存給付金及び満期保険金を受領した場合
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。