転地療養のための費用|所得税
[転地療養のための費用]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
子供の療養のため、医師に勧められて海辺の別荘を借りて転地療養をすることとしましたが、この別荘の賃借料は、医療費控除の対象になりますか。
【回答要旨】
いわゆる転地療養のための費用は、医師等による診療等の対価や、医師等による診療等を受けるため直接必要な費用には当たらないので、医療費控除の対象とはなりません。
【関係法令通達】
所得税法施行令第207条、所得税基本通達73-3
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/05/22.htm
関連する質疑応答事例(所得税)
- トタンぶきの屋根を瓦ぶきにした場合
- 動機付け支援として行われる特定保健指導の指導料
- 同居していない母親の医療費を子供が負担した場合
- 調理室、浴室などの床又は壁の模様替え
- 所得制限により住宅借入金等特別控除の適用がなかった期間がある場合の再適用の可否
- 病院に収容されるためのタクシー代
- 差額ベッド料
- 1枚の生命保険料控除証明書に旧生命保険料と新生命保険料の記載がある場合
- シロアリの駆除費用
- 死亡した場合や住宅が焼失した場合
- 防ダニ寝具の購入費用
- 条例に基づき支給する「失業者の退職手当」の取扱い
- ホクロの除去費用
- 増改築等の金額の判定
- 資本的支出の取得価額の特例
- がん保険の健康回復給付金
- 賃貸アパートに設置した太陽光発電設備による余剰電力の売却収入
- 出産のために欠勤した場合に給付される出産手当金
- 事業を廃業した場合の繰延消費税額等の処理
- 居住用部分のみを対象とする借入金
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。