患者の世話のための家族の交通費|所得税
[患者の世話のための家族の交通費]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
子供の通院に母親が付き添う場合の母親の交通費は、医療費控除の対象になりますか。また、入院している子供の世話をするために母親が通院している場合の母親の交通費は、医療費控除の対象になりますか。
【回答要旨】
子供の通院に母親が付き添う場合のように、患者の年齢や病状からみて、患者を一人で通院させることが危険な場合には、患者の通院費のほかに付添人の交通費(通院のために通常必要なものに限ります。)も医療費控除の対象となります。
しかし、入院している子供の世話をするために母親が通院している場合は、患者である子供自身が通院していないことから、母親の交通費は、医療費控除の対象とはなりません。
医療費控除の対象となる通院費は、医師等による診療等を受けるため直接必要なもので、かつ、通常必要なものであることが必要であり(所得税基本通達73-3)、患者自身が通院するに際して必要なものに限られています。
【関係法令通達】
所得税基本通達73-3
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/05/20.htm
関連する質疑応答事例(所得税)
- 再居住の直後に増改築等を行った場合
- 人間ドックの費用
- ガス爆発事故に伴い被害者が受領する損害賠償金等
- 自宅に設置した太陽光発電設備による余剰電力の売却収入
- 据置期間がある場合の償還期間等
- 姉の子供の医療費を支払った場合
- 金やポーセレンを使用した歯の治療費
- 堅牢な建物等に資本的支出をした場合
- 事業を廃業した場合の繰延消費税額等の処理
- 年末残高等証明書が年末調整に間に合わない場合
- 支払った医療費を超える補金
- 法人成りした場合の一括償却資産の必要経費算入
- 手付流れを受領した場合の仲介手数料
- 預け入れていた外貨建預貯金を払い出して外貨建MMFに投資した場合の為替差損益の取扱い
- 事業主負担の保険料等の生命保険料控除の適用
- 社会保険診療報酬の所得計算の特例適用者が土地購入契約を解約したため返戻されないこととなった手付金
- 居住する前に行った自己の所有する住宅の増改築等工事
- 合計所得金額3,000万円の判定
- 償却期間経過後における開業費の任意償却
- 役員退職慰労金制度の廃止による打切支給の退職手当等として支払われる給与
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。