個人事業の税額控除(投資促進等)
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食事療法に基づく食品の購入費用|所得税

[食事療法に基づく食品の購入費用]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 高血圧症のため、医師の指示により、自宅で低カロリー・低塩分の食品による食事療法を行った場合のその食品の購入費用は、医療費控除の対象になりますか。

【回答要旨】

 医療費控除の対象とはなりません。

 自宅で行う食事療法のための食品の購入費用は、治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価には当たらず、また、医師による診療等を受けるため直接必要な費用にも当たらないので、医療費控除の対象とはなりません(所得税法施行令第207条、所得税基本通達73-3)。

【関係法令通達】

 所得税法施行令第207条、所得税基本通達73-3

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/05/13.htm

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当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


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