食事療法に基づく食品の購入費用|所得税
[食事療法に基づく食品の購入費用]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
高血圧症のため、医師の指示により、自宅で低カロリー・低塩分の食品による食事療法を行った場合のその食品の購入費用は、医療費控除の対象になりますか。
【回答要旨】
医療費控除の対象とはなりません。
自宅で行う食事療法のための食品の購入費用は、治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価には当たらず、また、医師による診療等を受けるため直接必要な費用にも当たらないので、医療費控除の対象とはなりません(所得税法施行令第207条、所得税基本通達73-3)。
【関係法令通達】
所得税法施行令第207条、所得税基本通達73-3
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/05/13.htm
関連する質疑応答事例(所得税)
- 敷地の持分と家屋の持分が異なる場合
- 合計所得金額3,000万円の判定
- シロアリの駆除費用
- 母体血を用いた出生前遺伝学的検査の費用
- 確定申告書で申告しなかった上場株式等の配当を修正申告により申告することの可否
- 事業に至らない規模の不動産貸付において未収家賃が回収不能となった場合
- 投資顧問会社に支払う年会費及び成功報酬
- 連帯債務により家屋を取得し単独所有とした場合の借入金の額の計算
- 生命保険金の受取人が2人いる場合の一時所得の金額の計算
- 業務用信託財産を取得するための借入金の利子等
- 賃貸の用に供するマンションの修繕積立金の取扱い
- 住宅借入金等特別控除の再適用を受けるための手続(再び居住の用に供したときの手続)
- 外貨建預貯金の預入及び払出に係る為替差損益の取扱い
- 資本的支出の取得価額の特例
- 据置期間がある場合の償還期間等
- 預け入れていた外貨建預貯金を払い出して外貨建MMFに投資した場合の為替差損益の取扱い
- 死亡した場合や住宅が焼失した場合
- 数年間にわたり支払を受ける保険金
- 湯治の費用
- 権利行使価額を「新株予約権発行の取締役会決議日の前日の終値」とした場合の税制適格の判定
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。