借入金で節税
借入金で節税する。無税で資金調達して節税をはかる。役員借入金の活用と注意点、相続税対策(贈与や放棄、資本組入れ等)について。

侵奪された不動産を取り戻すための費用|所得税

[侵奪された不動産を取り戻すための費用]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 地面師グループは、Aが所有する土地(空地)の権利証及び委任状を偽造して、その土地を善意の第三者Bに転売しました。これにより登記名義がBとなっていることを知ったAは、登記抹消を求める民事訴訟を提訴し、登記名義を回復することができました。
 この訴訟のために支払った印紙代、弁護士費用等の訴訟費用は雑損控除の対象となりますか。

【回答要旨】

 照会の訴訟費用等は雑損控除の対象とされます。

 不動産の侵奪とは、不動産に対する他人の占有を排除して自己又は第三者の占有を設定する行為であり、窃盗の一種とされています。

【関係法令通達】

 所得税法第72条、所得税法施行令第206条第1項第4号

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/05/04.htm

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