中小企業者が取得した医療機器への中小企業投資促進税制(租税特別措置法第10条の3)の適用について|所得税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
中小企業者に該当する個人の開業医が、診療用又は治療用として取得をし、事業の用に供した超音波診断装置、人工腎臓装置、CTスキャナ装置、歯科診療用椅子などの医療機器は、租税特別措置法第10条の3《中小企業者が機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除》の対象資産に該当しますか。
【回答要旨】
これらの医療機器は、「器具及び備品」に該当し、「機械及び装置」には該当しないため、中小企業者が機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除の規定の適用はありません。
本制度の対象資産は次のとおりとされています。
- 機械及び装置
- 一定の工具、器具及び備品
- 一定のソフトウェア
- 車両総重量3.5以上の貨物自動車
- 内航海運業の用に供される船舶
照会要旨の超音波診断装置、人工腎臓装置、CTスキャナ装置、歯科診療用椅子などの医療機器は、耐用年数省令別表第一の「器具及び備品」のうち「8 医療機器」に該当し、上記の「機械及び装置」には該当しません。
また、上記からに掲げる資産のいずれにも該当しないため、本制度の適用はありません。
【関係法令通達】
租税特別措置法第10条の3、租税特別措置法施行令第5条の5、租税特別措置法施行規則第5条の8
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/04/24.htm
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