法人の特別償却や税額控除(投資促進)で節税
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堅牢な建物等に資本的支出をした場合|所得税

[堅牢な建物等に資本的支出をした場合]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 昭和49年1月に取得した店舗(鉄筋コンクリート造)について、平成27年7月に資本的支出を行った場合、減価償却費はどのように計算するのでしょうか。

  1. (1) 取得価額:15,000,000円
  2. (2) 法定耐用年数:39年(旧定額法又は定額法の償却率:0.026)
  3. (3) 資本的支出の金額:9,000,000円
  4. (4) 平成27年1月1日の未償却残額:750,000円(平成26年分で取得価額の5%相当額まで償却済み)

【回答要旨】

 減価償却資産に資本的支出をした場合は、その資本的支出の部分について、原則として、もとの減価償却資産と種類及び耐用年数を同じくする減価償却資産を新たに取得したものとして減価償却費を計算します(以下「本則」といいます。)(所得税法施行令第127条第1項)。また、平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産について資本的支出をした場合には、その支出した金額をその減価償却資産の取得価額に加算することもできます(以下「特例」といいます。)(同条第2項)。
 なお、平成19年3月31日以前に取得した堅牢な建物等について資本的支出を行い、この特例を適用したときは、その後の減価償却費は次のように計算します(所得税法施行令第134条の2、所得税基本通達49-48の2)。

  1. (1) 資本的支出の金額を加算した後の未償却残額がその資本的支出の金額を加算した取得価額の5%相当額以下である場合
     未償却残額を基礎として、法定耐用年数の30%に相当する年数により減価償却費を計算します。
  2. (2) 資本的支出の金額を加算した後の未償却残額がその資本的支出の金額を加算した取得価額の5%相当額を超える場合
     取得価額の5%相当額に達するまでは法定耐用年数により、その5%相当額に達した後は法定耐用年数の30%に相当する年数により減価償却費を計算します。
    (注) 法定耐用年数の30%に相当する年数に1年未満の端数が生じたときは、これを1年として計算します。

 照会の場合、減価償却費の計算は次のようになります。

【本則を適用する場合】
  1. イ 本体部分
     (750,000円−1円)÷12年×12/12=62,500円(未償却残額687,500円)
    (注) 法定耐用年数39年×30%=11.7年 ⇒ 12年(1年未満の端数は1年とする)
  2. ロ 資本的支出部分
     9,000,000円×0.026×6/12=117,000円(未償却残額8,883,000円)
  3. ハ 平成27年分の償却
     62,500円+117,000円=179,500円
【特例を適用する場合】
  1. (1) 本体部分
     {15,000,000円−(15,000,000円×10%)}×0.026×12/12=351,000円(未償却残額399,000円)
  2. (2) 資本的支出部分
     {9,000,000円−(9,000,000円×10%)}×0.026×6/12=105,300円(未償却残額8,894,700円)
  3. (3) 平成27年分の償却
     351,000円+105,300円=456,300円
    (注) 本体の未償却残額は当初の取得価額の5%に達していますが、平成27年に資本的支出を行った結果、資本的支出の金額を加算した後の未償却残額(9,750,000円)がその資本的支出の金額を加算した取得価額の5%相当額(1,200,000円)を超えることとなりますので、その取得価額の5%相当額に達するまでは法定耐用年数により計算することになります。

【関係法令通達】

 所得税法第49条、所得税法施行令第127条、第134条の2、所得税基本通達49-31(2)、49-48の2

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/04/22.htm

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