堅牢な建物等に資本的支出をした場合|所得税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
昭和49年1月に取得した店舗(鉄筋コンクリート造)について、平成27年7月に資本的支出を行った場合、減価償却費はどのように計算するのでしょうか。
- (1) 取得価額:15,000,000円
- (2) 法定耐用年数:39年(旧定額法又は定額法の償却率:0.026)
- (3) 資本的支出の金額:9,000,000円
- (4) 平成27年1月1日の未償却残額:750,000円(平成26年分で取得価額の5%相当額まで償却済み)
【回答要旨】
減価償却資産に資本的支出をした場合は、その資本的支出の部分について、原則として、もとの減価償却資産と種類及び耐用年数を同じくする減価償却資産を新たに取得したものとして減価償却費を計算します(以下「本則」といいます。)(所得税法施行令第127条第1項)。また、平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産について資本的支出をした場合には、その支出した金額をその減価償却資産の取得価額に加算することもできます(以下「特例」といいます。)(同条第2項)。
なお、平成19年3月31日以前に取得した堅牢な建物等について資本的支出を行い、この特例を適用したときは、その後の減価償却費は次のように計算します(所得税法施行令第134条の2、所得税基本通達49-48の2)。
- (1) 資本的支出の金額を加算した後の未償却残額がその資本的支出の金額を加算した取得価額の5%相当額以下である場合
未償却残額を基礎として、法定耐用年数の30%に相当する年数により減価償却費を計算します。 - (2) 資本的支出の金額を加算した後の未償却残額がその資本的支出の金額を加算した取得価額の5%相当額を超える場合
取得価額の5%相当額に達するまでは法定耐用年数により、その5%相当額に達した後は法定耐用年数の30%に相当する年数により減価償却費を計算します。(注) 法定耐用年数の30%に相当する年数に1年未満の端数が生じたときは、これを1年として計算します。
照会の場合、減価償却費の計算は次のようになります。
- 【本則を適用する場合】
- 【特例を適用する場合】
【関係法令通達】
所得税法第49条、所得税法施行令第127条、第134条の2、所得税基本通達49-31(2)、49-48の2
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/04/22.htm
関連する質疑応答事例(所得税)
- 福祉事務所長の認定を受けていない認知症老人
- リビング・ニーズ特約に基づく生前給付金
- 旧定率法を旧定額法に変更した後に資本的支出をした場合
- 家事兼用資産に係る特別税額控除について
- 訴訟により支払が確定した死亡保険金の収入すべき時期
- 金銭の払込みに代えて報酬債権をもって相殺するストックオプションの課税関係
- 還付加算金の収入すべき時期
- 生命保険料控除の限度額計算
- 肉豚価格差補事業に係る返還金
- 夫婦年金保険に係る新個人年金保険料
- 病院に収容されるためのタクシー代
- 住宅借入金等特別控除の再適用を受けるための手続(再び居住の用に供したときの手続)
- 医師による治療のため直接必要な眼鏡の購入費用
- 肉用牛の5%課税の適用を受ける場合の住宅借入金等特別控除
- 据置期間がある場合の償還期間等
- 居住用部分のみを対象とする借入金
- 地方公共団体が支給する少子化対策のための助成金等の所得税法上の取扱い
- 入院のための寝具や洗面具等の購入費用
- 従業員を被保険者とする保険契約の転換をした場合
- 共有住宅の取得対価の額
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。