青色申告(法人税:推計課税の禁止)で節税
青色申告(法人税:推計課税の禁止)で節税する。恣意的な推計課税を避けることができますが、青色申告の承認の取消しに注意を払う必要があります。

平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産の均等償却の適用時期|所得税

[平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産の均等償却の適用時期]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産に係る減価償却費の累積額が、本年分で取得価額の95%相当額に達することになりますが、残りの5%部分の5年均等償却は、その95%に達した本年分から適用することができますか。

【回答要旨】

 5年均等償却は、減価償却費の累計額が取得価額の95%相当額に達した年分の翌年分から適用されます。

 平成19年3月31日以前に取得した一定の減価償却資産で、各年分の事業所得等の金額の計算上、必要経費に算入された金額の累積額が取得価額の95%相当額に達している場合には、その達した年分の翌年分以後の5年間で、1円まで均等償却することとされています(所得税法施行令第134条第2項)。
 したがって、本年分の必要経費に算入される償却費の額は、取得価額の95%相当額に達するまでの金額となります。また、残りの5%相当額については、翌年以後の5年間で1円を控除した金額を均等償却することとなります。

【関係法令通達】

 所得税法第49条、所得税法施行令第134条第2項

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/04/18.htm

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