事業用固定資産の取得に伴う生命保険契約の保険料|所得税
[事業用固定資産の取得に伴う生命保険契約の保険料]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
物品販売業を営むAはその事業用建物(店舗)を取得(改築)するために金融機関から融資を受けましたが、その際、融資の条件として保証人をたてるか、一定の担保を提供するか又は貸主(金融機関)を受取人とする生命保険契約を締結することとされていたため、次のような掛け捨ての生命保険契約を締結しましたが、この保険料は事業所得の必要経費に算入できますか。
被保険者・・・・A
保険金受取人・・金融機関
保険期間・・・・借入期間と同じ。
保険金額・・・・借入残高(期間に応じて逓減します。)
【回答要旨】
事業所得の必要経費として取り扱って差し支えありません。
本件の保険料は、事業の用に供する固定資産の取得のために締結した保険契約に係るものですから、借入金利息と同様に事業の遂行上必要な費用と考えられます。
【関係法令通達】
所得税法第37条、所得税基本通達37-27
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/04/01.htm
関連する質疑応答事例(所得税)
- 所得制限により住宅借入金等特別控除の適用がなかった期間がある場合の再適用の可否
- 遠隔地の病院において医師の治療を受けるための旅費
- 事業用固定資産の取得に伴う生命保険契約の保険料
- 病院に支払うクリーニング代
- 条例に基づき支給する「失業者の退職手当」の取扱い
- 長期入院中の者の年末・年始の帰宅旅費
- 相続により取得した住宅に係る借入金
- 貸家の火災に伴い所有者が類焼者に支払う損害賠償金
- 地方公共団体が支給する少子化対策のための助成金等の所得税法上の取扱い
- 繰上返済等をした場合の償還期間
- 合計所得金額3,000万円の判定
- 福祉事務所長の認定を受けていない認知症老人
- 自宅に設置した太陽光発電設備による余剰電力の売却収入
- 民法上の相続人が不存在の場合の準確定申告の手続
- 特定増改築等住宅借入金等特別控除の対象となるバリアフリー改修工事
- 事業に至らない規模の不動産貸付において未収家賃が回収不能となった場合
- 居住を開始した年の途中で転勤命令により転居し、その後に再居住した場合の住宅借入金等特別控除の適用の可否
- 確定拠出年金制度への移行による打切支給の退職手当等として支払われる給与
- 旧定率法を選定していた者が新たに資産を取得した場合
- 再居住を複数回行った場合
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。