雑所得(公的年金)で節税
雑所得(公的年金)で節税する。非課税の公的年金や計算方法、源泉徴収、扶養親族等申告書、確定申告不要制度について。

訴訟により支払が確定した死亡保険金の収入すべき時期|所得税

[訴訟により支払が確定した死亡保険金の収入すべき時期]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 Aは、妻B及び子2名とともに、3年前に2週間の予定で海外旅行に出発し、その際にAが保険契約者となり、家族全員を被保険者、被保険者の相続人を死亡保険金の受取人とする海外旅行傷害保険契約(海外旅行中の不慮の事故による傷害に基因して死亡した場合に保険金が支払われる保険)を締結しました。
 この旅行中に妻Bが宿泊先のホテルのバルコニーから転落し死亡しましたが、現地捜査当局が妻Bの死亡原因を自殺と認定したため、保険会社から被保険者が自殺した場合は免責とされていることを理由として死亡保険金の支払を拒絶されました。
 そこで、Aは、妻Bの死亡原因は事故であるとして死亡保険金の支払を求める訴訟を提起したところ、昨年12月に判決が確定し本年1月に死亡保険金が支払われました。
 この死亡保険金に係る一時所得の収入すべき時期はいつになりますか。

【回答要旨】

 判決により保険金の支払が確定した昨年分の所得となります。

 保険料を負担した人が受け取る生命保険契約等に基づく一時金(満期保険金や死亡保険金)は、一時所得とされます(所得税法施行令第183条、所得税基本通達34−1)。
 一時所得の総収入金額の収入すべき時期については、その支払を受けた日によることを原則とし、その支払を受けるべき金額がその日前に支払者から通知されているものについては、当該通知を受けた日により、生命保険契約等に基づく一時金又は損害保険契約等に基づく満期返戻金等のようなものについては、その支払を受けるべき事実が生じた日によることとされています(所得税基本通達36−13)。
 この「支払を受けるべき事実が生じた日」については、通常は「保険事故の発生した日」として取り扱われています。しかし、保険金の免責事由が争われているような場合には、保険事故が発生しただけでは、必ずしも保険金収入の実現可能性が客観的に認識しえる状態にあるとはいえず、このような場合は、保険金支払の判決などがあった時を保険金の収入時期として差し支えないと考えられます。
 したがって、照会の場合には、判決により保険金の支払が確定した日の属する年分の所得となります。

【関係法令通達】

 所得税法第36条、所得税法施行令第183条、所得税基本通達34−1、36−13

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/03/06.htm

関連する質疑応答事例(所得税)

  1. 生計を一にする親族の有する資産に係る特別償却
  2. がん保険の健康回復給付金
  3. 支払った医療費を超える補金
  4. 堅牢な建物等に資本的支出をした場合
  5. 食事療法に基づく食品の購入費用
  6. 家政婦紹介所に支払う紹介手数料
  7. 米ドル転換特約付定期預金の預入に際して受領するオプション料
  8. 住宅借入金等特別控除と居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除に係る添付書類の兼用
  9. 事業に至らない規模の不動産貸付において未収家賃が回収不能となった場合
  10. 医療費助成金を返還した場合
  11. 共有持分を追加取得した場合の住宅借入金等特別控除
  12. 一時払養老保険の保険金額を減額した場合における清算金等に係る一時所得の金額の計算
  13. 確定給付企業年金の給付減額に伴い支給される一時金
  14. 独立行政法人都市再生機構の分譲住宅の割賦金総額に含まれる利息等に相当する金額の取扱い
  15. 空気清浄機の購入費用
  16. 湯治の費用
  17. 借入金で支払った医療費
  18. 生命保険料控除の限度額計算
  19. 特定健康診査と特定保健指導が年をまたがって行われた場合
  20. 「同居」の範囲(長期間入院している場合)

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:116
昨日:493
ページビュー
今日:1,085
昨日:2,327

ページの先頭へ移動