還付加算金の収入すべき時期|所得税
[還付加算金の収入すべき時期]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
還付加算金の期間計算に誤りがあり、還付加算金の額に不足が生じていることが判明したため、不足分の還付加算金を受領することとなりました。
当初の還付加算金は受領済ですが、今後支払を受ける追加分の還付加算金は、いつの年分の所得となりますか。
【回答要旨】
追加分の還付加算金については、その支払を受けた日の属する年分の雑所得の総収入金額に算入されます。
国税通則法第58条第1項《還付加算金》の規定により支払を受ける還付加算金は、所得税法上雑所得として取り扱われています(所得税基本通達35-1(5))。また、還付加算金の収入すべき時期は、その支払を受けた日として取り扱われています(所得税基本通達36-14(2))。
還付加算金の不足分については、改めて支払決定が行われることから、当初の還付加算金の支払を受けた日(年分)にかかわらず、不足分に係る支払を受けた日の属する年分の雑所得の総収入金額に算入されることとなります。
【関係法令通達】
所得税法第36条、所得税基本通達35-1(5)、36-14(2)
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/03/01.htm
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