還付加算金の収入すべき時期|所得税
[還付加算金の収入すべき時期]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
還付加算金の期間計算に誤りがあり、還付加算金の額に不足が生じていることが判明したため、不足分の還付加算金を受領することとなりました。
当初の還付加算金は受領済ですが、今後支払を受ける追加分の還付加算金は、いつの年分の所得となりますか。
【回答要旨】
追加分の還付加算金については、その支払を受けた日の属する年分の雑所得の総収入金額に算入されます。
国税通則法第58条第1項《還付加算金》の規定により支払を受ける還付加算金は、所得税法上雑所得として取り扱われています(所得税基本通達35-1(5))。また、還付加算金の収入すべき時期は、その支払を受けた日として取り扱われています(所得税基本通達36-14(2))。
還付加算金の不足分については、改めて支払決定が行われることから、当初の還付加算金の支払を受けた日(年分)にかかわらず、不足分に係る支払を受けた日の属する年分の雑所得の総収入金額に算入されることとなります。
【関係法令通達】
所得税法第36条、所得税基本通達35-1(5)、36-14(2)
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/03/01.htm
関連する質疑応答事例(所得税)
- トタンぶきの屋根を瓦ぶきにした場合
- 防ダニ寝具の購入費用
- 母体血を用いた出生前遺伝学的検査の費用
- 不妊症の治療費・人工授精の費用
- 特定健康診査と特定保健指導が年をまたがって行われた場合
- 母体企業の倒産によって厚生年金基金が解散し、その残余財産の分配一時金が支払われる場合
- 堅牢な建物等に資本的支出をした場合
- 「同居」の範囲(長期間入院している場合)
- 共有住宅の取得対価の額
- 病院に支払うテレビや冷蔵庫の賃借料等
- 災害により引き続き居住できなかった場合
- 非永住者の判定(過去に外交官として国内に居住していた場合)
- 賃貸アパートに設置した太陽光発電設備による余剰電力の売却収入
- 米ドル転換特約付定期預金の預入に際して受領するオプション料
- 終身積立保険移行特約により変額年金保険を終身積立保険に移行した場合
- 役員に付与されたストックオプションを相続人が権利行使した場合の所得区分(6か月以内に一括して行使することが条件とされている場合)
- 一時所得の金額の計算(一時所得内の内部通算の可否)
- 食事療法に基づく食品の購入費用
- 地震保険料控除に関する経過措置
- 借入金で支払った医療費
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。