「ふるさと寄附金」を支出した者が地方公共団体から謝礼を受けた場合の課税関係|所得税

[「ふるさと寄附金」を支出した者が地方公共団体から謝礼を受けた場合の課税関係]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 A市では、市外に在住する者から1万円以上の寄附(いわゆるふるさと寄附金)を受けた場合、この寄附に対する謝礼として、市の特産品(5,000円程度)を送ることとしています。
 この場合の寄附者が受ける経済的利益について、課税関係は生じますか。

【回答要旨】

 寄附者が特産品を受けた場合の経済的利益は、一時所得に該当します。なお、その年中に他に一時所得に該当するものがないときには、課税関係は生じません。

 所得税法上、各種所得の金額の計算上収入すべき金額には、金銭以外の物又は権利その他経済的利益の価額も含まれます(所得税法第36条第1項)。
 ふるさと寄附金の謝礼として受ける特産品に係る経済的利益については、所得税法第9条に規定する非課税所得のいずれにも該当せず、また、地方公共団体は法人とされていますので(地方自治法第2条第1項)、法人からの贈与により取得するものと考えられます。
 したがって、特産品に係る経済的利益は一時所得に該当します(所得税法第34条、所得税基本通達34-1(5))。
 なお、一時所得の金額は次のように計算します。

(注)

1 その収入を生じた行為をするため、又はその収入を生じた原因の発生に伴い直接要した金額に限られます。

2 AからBを控除した残額が50万円に満たない場合には、その残額となります。

【関係法令通達】

 所得税法第9条、第34条、第36条、所得税基本通達34-1(5)、地方自治法第2条第1項

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/02/37.htm

関連する質疑応答事例(所得税)

  1. 家族のみが再居住した場合
  2. 共働き夫婦の夫が妻の医療費を負担した場合
  3. 利息や割賦事務手数料等
  4. 財産分与により住宅を取得した場合
  5. 返還を受けた利息制限法の制限超過利息
  6. 建物を転用した場合の減価償却費の計算
  7. ガス爆発事故に伴い被害者が受領する損害賠償金等
  8. 生命保険料控除の限度額計算
  9. 「ふるさと寄附金」を支出した者が地方公共団体から謝礼を受けた場合の課税関係
  10. 投資顧問会社に支払う年会費及び成功報酬
  11. 死亡した場合や住宅が焼失した場合
  12. 居住する前に行った自己の所有する住宅の増改築等工事
  13. 底地の取得及び取得対価の額
  14. 独立行政法人都市再生機構の分譲住宅の割賦金総額に含まれる利息等に相当する金額の取扱い
  15. 被買収会社の従業員に付与されたストックオプションを買収会社が買い取る場合の課税関係
  16. 業務用信託財産を取得するための借入金の利子等
  17. 発明者の相続人が支払を受ける職務発明報酬
  18. 住宅借入金等特別控除の再適用を受けるための手続(転居前における手続)
  19. 権利行使価額を「新株予約権発行の取締役会決議日の前日の終値」とした場合の税制適格の判定
  20. 旧生命保険料と新生命保険料の支払がある場合の生命保険料控除額

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:18
昨日:148
ページビュー
今日:19
昨日:618

ページの先頭へ移動