事業に至らない規模の不動産貸付において未収家賃が回収不能となった場合|所得税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
事業に至らない規模で不動産を貸し付けていましたが、収入金額に計上していた未収家賃(50万円)が回収不能となりました。その回収不能となった未収家賃の申告年分の不動産所得の金額は赤字ですが、この場合に、回収不能となった未収家賃の額はなかったものとして更正の請求をすることができますか。
○ 所得の内訳(当初申告)
【回答要旨】
事業に至らない規模の不動産貸付において、未収家賃が回収不能となった場合、回収不能額のうち、次の金額のいずれか低い金額に達するまでの金額は、その不動産所得の金額の計算上、なかったものとみなされます(所得税法第64条第1項、所得税法施行令第180条第2項)。
総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額
不動産所得の金額から、回収不能額に相当する総収入金額がなかったものとした場合に計算される不動産所得の金額を控除した残額
上記の金額は「控除した残額」と規定されていますので、「不動産所得の金額」及び「回収不能額に相当する総収入金額がなかったものとした場合に計算される不動産所得の金額」はそれぞれ黒字の場合を前提としており、これらの金額が赤字の場合にはそれぞれ0円として計算します。
したがって、「不動産所得の金額」が赤字の場合には、なかったものとみなされる金額は生じないことから、照会の場合には更正の請求をすることはできません。
【関係法令通達】
所得税法第64条第1項、第152条、所得税法施行令第180条第2項
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/02/27.htm
関連する質疑応答事例(所得税)
- 年末残高等証明書が年末調整に間に合わない場合
- 父親が所有する家屋について増改築をした場合
- 借入金で支払った医療費
- 特定保健指導に基づく運動施設の利用料
- 平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産の均等償却の適用時期
- 堅牢な建物等に資本的支出をした場合
- 敷地の持分と家屋の持分が異なる場合
- 賃貸アパートに設置した太陽光発電設備による余剰電力の売却収入
- 配偶者の子に係る扶養控除
- 傷害特約付生命保険契約の特約の更新
- 被害者参加人に支給される被害者参加旅費等
- 投資顧問会社に支払う年会費及び成功報酬
- 確定給付企業年金規約に基づいて年金受給者が老齢給付金の一部を一時金で支給を受けた場合
- 共有住宅の取得対価の額
- 生涯保障保険(終身年金付終身保険)に係る年金の必要経費の計算
- 医師やナースセンターに対する贈物の購入費用
- 訪問介護の居宅サービス費
- 死亡した父親の医療費
- 療養中のため家事を家政婦に依頼した場合の費用
- 動機付け支援として行われる特定保健指導の指導料
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。