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米ドル転換特約付定期預金の預入に際して受領するオプション料|所得税

[米ドル転換特約付定期預金の預入に際して受領するオプション料]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 A銀行は、自由金利型定期預金に米ドル転換特約を付加した定期預金を販売しています。この預金は、契約時に特約の対価としてオプション料が支払われますが、円高になるとA銀行の判断により契約時に設定された米ドル転換レートにより米ドル預金に転換される場合があります。したがって、預金者は、為替リスクを引き受けることになりますが、オプション料と高金利を得ることができます。
 このオプション料は、利子所得として源泉分離課税の対象になるのでしょうか。

【回答要旨】

 照会のオプション料は、雑所得として確定申告の対象となります。

 銀行における預金等の商品設計については、元本保証を前提に、原則として自由であり各行の経営判断によりこれを行うことができます。また、預金は消費寄託契約ですから、元本保証のない商品は「預金」には該当せず、預金等契約と金融等デリバティブ取引契約との組合せによる元本保証のない商品については、預金等契約と金融等デリバティブ取引契約との2つの契約が同時に行われているものと解されています。
 照会の定期預金は、自由金利型定期預金に米ドル転換特約が付されたものであり、円高になると、契約時に設定された米ドル転換レートにより米ドル預金に転換され、円ベースでは元本割れが生ずることもあります。オプション料は特約の対価として支払われることとなっており、定期預金に係る預金利率による利子とは明確に区分されていますので、元本保証のある定期預金契約と金融等デリバティブ取引契約との2つの契約が同時に行われているものと考えられます。
 したがって、預金利率に基づく利子は源泉分離課税の対象となりますが、オプション料は、金融等デリバティブ取引に係るリスク負担の対価として雑所得に該当し、確定申告の対象となります。

【関係法令通達】

 所得税法第23条第1項、第35条第1項

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/02/26.htm

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