青色申告(法人税:推計課税の禁止)で節税
青色申告(法人税:推計課税の禁止)で節税する。恣意的な推計課税を避けることができますが、青色申告の承認の取消しに注意を払う必要があります。

役員退職慰労金制度の廃止による打切支給の退職手当等として支払われる給与|所得税

[役員退職慰労金制度の廃止による打切支給の退職手当等として支払われる給与]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 当社は、経営状況等の事情から役員退職慰労金制度を廃止することとしています。役員退職慰労金制度の廃止に当たっては、株主総会の決議を経たのち、引き続き在職する取締役及び監査役に対してその就任日から本件制度廃止日までの期間に係る職務執行の対価を役員退職慰労金として支払います。
 この場合、引き続き在職する役員に対して支払われる役員退職慰労金は、「退職所得」として取り扱われますか。

【回答要旨】

 在職中の取締役及び監査役に対して支払われる役員退職慰労金は、「給与所得」となります。

 役員退職慰労金について法律上の定義はありませんが、一般的には取締役又は監査役が任期満了又は辞任等の理由によって退任した場合に支払われる金銭をいうものとされます。したがって、役員退職慰労金退職所得とされるためには、通常、役員に「退職の事実」が必要となります。ただし、「退職の事実」がない場合であっても、分掌変更等その役員に退職に準ずる一定の事実がある場合には退職所得と取り扱われます(所得税基本通達30−2(3))。
 照会の場合は、役員退職慰労金の打切支給について株主総会の決議を経ることとしていますが、役員に退職の事実や分掌変更等その役員に退職に準ずる一定の事実も認められませんので、このような事実関係の下に支払われる役員退職慰労金は、その役員の就任日から本件制度廃止日までの期間に係る職務執行の対価として、「賞与」の支給があったものと取り扱われます(所得税法第28条第1項)。

(注) 所得税基本通達30−2(1)の取扱いは、使用人に対する打切支給の退職手当等の取扱いですので、役員についてはその適用はありません。

【関係法令通達】

 所得税法第28条第1項、第30条第1項、所得税基本通達30−2(1)(3)

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/02/17.htm

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