不動産(再建築費評点基準表)で節税
総務省の再建築費評点基準表(固定資産評価基準)や家屋再建築費評点計算書で節税する。家屋再建築費評点計算書の問題点や開示請求等について。

企業内退職金制度の廃止による打切支給の退職手当等として支払われる給与(企業の財務状況の悪化等により廃止する場合)|所得税

[企業内退職金制度の廃止による打切支給の退職手当等として支払われる給与(企業の財務状況の悪化等により廃止する場合)]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 当社は、連年赤字決算が続いており、今後数年間に業績が回復する見込みがありません。このような状況下では、将来において使用人の退職金資金の確保も危ぶまれることから、労使合意に基づいて企業内退職金制度を廃止し、移行日前の過去勤務期間に係る退職金相当額について打切支給を実施することになりました。この場合、引き続き勤務する使用人に対して支払われる一時金は、所得税法上どのように取り扱われますか。

【回答要旨】

 企業の財務状況の悪化等のやむを得ない事情によって企業内退職金制度を廃止して退職手当等として支給する給与は、退職所得として取り扱って差し支えありません。

 単なる企業内退職金制度の廃止による打切支給の退職手当等として支給する給与は、合理的な理由による退職金制度の実質的改変により精算の必要から支給されるものとは認められません。
 しかしながら、企業の経営状態が悪化しており、かつ、将来においても回復する見込みがないと認められる場合には、企業において退職金資産を管理・運用できる状況になく、更に、今後とも退職金制度を維持していく場合には、将来の退職金債務を抱え込むことになり、その企業の存続問題にも影響しかねません。また、企業内退職金制度は、企業の内部資産をその原資としていますが、他の事業資産と明確に区分することが義務付けられていないため、企業が倒産した場合には、退職金が支払われないことも想定されます。
 したがって、このような企業の財務状況の悪化等のやむを得ない事情によって企業内退職金制度を廃止する場合は、合理的な理由による退職金制度の実質的改変により精算の必要があると認められ、引き続き勤務する使用人に対して退職手当等として支払われる一時金は、退職所得として取り扱って差し支えないと考えられます。

【関係法令通達】

所得税法第30条第1項、所得税基本通達30−2(1)

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/02/15.htm

関連する質疑応答事例(所得税)

  1. 医師やナースセンターに対する贈物の購入費用
  2. 増改築等の金額の判定
  3. 年の中途で事業に従事した親族に係る青色事業専従者給与
  4. 債務を承継した場合
  5. 生命保険金の受取人が2人いる場合の一時所得の金額の計算
  6. 使用貸借させている住宅の損失
  7. バリアフリー改修工事を行った年の年末までに同居する高齢者等が死亡した場合
  8. 福利厚生団体の解散に伴う一時金
  9. 社会保険診療報酬の所得計算の特例と中小企業者が機械等を取得した場合の所得税額の特別控除との適用関係
  10. 歯列矯正料の収入すべき時期
  11. 貸家の火災に伴い所有者が類焼者に支払う損害賠償金
  12. 事業を廃業した場合の繰延消費税額等の処理
  13. シロアリの駆除費用
  14. 入院のための氷枕や氷のうの購入費用
  15. 民法上の相続人が不存在の場合の準確定申告の手続
  16. 利息や割賦事務手数料等
  17. 居住用部分のみを対象とする借入金
  18. 生命保険料控除の限度額計算
  19. 借入金で支払った医療費
  20. 債権譲渡があった場合

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:54
昨日:493
ページビュー
今日:333
昨日:2,327

ページの先頭へ移動