所得税の延納(利子税)で節税 (*2017年版)
所得税の延納について。利子税の納付方法や利子税をゼロにする方法、注意点など。利子税を必要経費として節税。 (*2017年版)

企業内退職金制度の廃止による打切支給の退職手当等として支払われる給与(退職給付債務を圧縮する目的で廃止する場合)|所得税

[企業内退職金制度の廃止による打切支給の退職手当等として支払われる給与(退職給付債務を圧縮する目的で廃止する場合)]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 当社は、退職給付債務を圧縮するため、労使合意に基づいて企業内退職金制度を廃止し、過去勤務期間に係る退職金相当額について打切支給を実施することになりました。この場合、引き続き勤務する使用人に対して退職手当等として支払われる給与は、所得税法上どのように取り扱われますか。

【回答要旨】

 労使協議のみを理由とした企業内退職金制度の廃止による一時金は、原則として、給与所得となります。

 引き続き勤務する役員又は使用人に対し退職手当等として一時に支払われる給与のうち、新たに退職給与規程を制定し、又は中小企業退職金共済制度若しくは確定拠出年金制度への移行等相当の理由により従来の退職給与規程を改正した場合において、使用人に対し当該制定又は改正前の勤続期間に係る退職手当等として支払われる給与で、その給与が支払われた後に支払われる退職手当等の計算上その給与の計算の基礎となった勤続期間を一切加味しない条件の下に支払われるものは、「退職所得」として取り扱われます(所得税基本通達30−2(1))。
 しかし、企業内退職金制度が廃止されたからといって、直ちにその退職金資産を使用人に払い出さなければならないということではありません。その廃止までの勤続期間に係る退職金資産を企業の責任において管理し、使用人の退職時まで支給を据え置くこともできます。
 したがって、労使協議に基づくものであっても単なる企業内退職金制度の廃止による一時金は、合理的な理由による退職金制度の実質的改変により精算の必要から支給されるものとは認められませんので、原則として、給与所得とされます(所得税法第28条第1項)。

【関係法令通達】

 所得税法第28条第1項、第30条第1項、所得税基本通達30−2(1)

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/02/13.htm

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