不動産(再建築費評点基準表)で節税
総務省の再建築費評点基準表(固定資産評価基準)や家屋再建築費評点計算書で節税する。家屋再建築費評点計算書の問題点や開示請求等について。

企業内退職金制度の廃止による打切支給の退職手当等として支払われる給与(退職給付債務を圧縮する目的で廃止する場合)|所得税

[企業内退職金制度の廃止による打切支給の退職手当等として支払われる給与(退職給付債務を圧縮する目的で廃止する場合)]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 当社は、退職給付債務を圧縮するため、労使合意に基づいて企業内退職金制度を廃止し、過去勤務期間に係る退職金相当額について打切支給を実施することになりました。この場合、引き続き勤務する使用人に対して退職手当等として支払われる給与は、所得税法上どのように取り扱われますか。

【回答要旨】

 労使協議のみを理由とした企業内退職金制度の廃止による一時金は、原則として、給与所得となります。

 引き続き勤務する役員又は使用人に対し退職手当等として一時に支払われる給与のうち、新たに退職給与規程を制定し、又は中小企業退職金共済制度若しくは確定拠出年金制度への移行等相当の理由により従来の退職給与規程を改正した場合において、使用人に対し当該制定又は改正前の勤続期間に係る退職手当等として支払われる給与で、その給与が支払われた後に支払われる退職手当等の計算上その給与の計算の基礎となった勤続期間を一切加味しない条件の下に支払われるものは、「退職所得」として取り扱われます(所得税基本通達30−2(1))。
 しかし、企業内退職金制度が廃止されたからといって、直ちにその退職金資産を使用人に払い出さなければならないということではありません。その廃止までの勤続期間に係る退職金資産を企業の責任において管理し、使用人の退職時まで支給を据え置くこともできます。
 したがって、労使協議に基づくものであっても単なる企業内退職金制度の廃止による一時金は、合理的な理由による退職金制度の実質的改変により精算の必要から支給されるものとは認められませんので、原則として、給与所得とされます(所得税法第28条第1項)。

【関係法令通達】

 所得税法第28条第1項、第30条第1項、所得税基本通達30−2(1)

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/02/13.htm

関連する質疑応答事例(所得税)

  1. 家事兼用資産に係る特別税額控除について
  2. 遠隔地の病院において医師の治療を受けるための旅費
  3. 増改築等の金額の判定
  4. 不妊症の治療費・人工授精の費用
  5. 親族に支払う療養上の世話の費用
  6. シロアリの駆除費用
  7. 据置期間がある場合の償還期間等
  8. 医療費を補する保険金等が未確定の場合
  9. 控除対象扶養親族の差替え時期
  10. 変額年金保険の一部を定額年金保険に変更した場合の解約金に係る課税関係
  11. 年の中途で事業に従事した親族に係る青色事業専従者給与
  12. 返還を受けた利息制限法の制限超過利息
  13. 住宅借入金等特別控除の再適用を受けるための手続(転居前における手続)
  14. 特定保健指導に基づく運動施設の利用料
  15. 家政婦紹介所に支払う紹介手数料
  16. 外貨建取引による株式の譲渡による所得
  17. 姉の子供の医療費を支払った場合
  18. 湯治の費用
  19. 生計を一にするかどうかの判定(養育費の負担)
  20. 法人成りした場合の一括償却資産の必要経費算入

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:94
昨日:400
ページビュー
今日:202
昨日:890

ページの先頭へ移動