外貨建債券が償還された場合の償還差益及び為替差損益の取扱い|所得税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
1万ドルで購入した米ドル建ての債券が同額の米ドルで償還されましたが、この場合、1万ドルを満期時の為替レートと購入時の為替レートでそれぞれ円換算し、その差額を償還差益又は為替差益として認識する必要はありますか。
- 購入時のレート・・・1ドル=100円(円からドルへの交換と債券の取得は同日)
- 払出時のレート・・・1ドル=120円
- 差益・・・(120円−100円)×1万ドル=20万円
【回答要旨】
照会の債券については、購入した金額と同額で償還されていますので、償還差益は発生しません。また、同一の外国通貨で支払われていますので、為替差益を所得として認識する必要はありません。
1 償還差益について
外貨建取引とは、外国通貨で支払が行われる資産の販売及び購入、役務の提供、金銭の貸付け及び借入れその他の取引をいい、居住者が外貨建取引を行った場合には、その外貨建取引の金額の円換算額はその外貨建取引を行った時における外国為替の売買相場により換算した金額として、その者の各年分の各種所得の金額を計算するものとされています(所得税法第57条の3第1項)。
公社債の償還差益とは、償還金額(又は償還により受ける金額)がその発行価額(又は取得価額)を超える場合におけるその差益をいい(租税特別措置法第41条の12第7項、第41条の13第1項、第2項)、その経済的実質は預金利子と類似していますが、利子所得には該当せず、雑所得として取り扱われています(所得税基本通達35−1(3))。
このように、償還差益は、償還金額がその発行価額を超える場合のその差益とされており、また、債券の償還によって発生する利子類似の所得であることから、外貨建債券の償還によって生ずる償還差益とは、外貨ベースでの償還差益にほかならず、これを上記外貨建取引の換算規定に従い、償還時の為替レートで円換算した金額が雑所得の収入金額になると解されます。
したがって、照会の債券については、購入した金額と同額で償還されていますので、償還差益は発生していません。
2 為替差損益について
外貨建債券の取得及び償還は外貨建取引に該当しますので、上記外貨建取引の換算規定に従い、償還金額及び発行価額をそれぞれ円換算すると差額が発生します。この差額は為替差損益とされるものですが、これを所得として認識すべきかどうかは、所得税法第36条《収入金額》に規定する「収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額」として実現しているかどうかにより判断することとなります。
照会の債券の償還のように、券面に表示された金額(元本相当額)と同じ金額が同一の外国通貨で支払われる場合の為替差損益は、単に債券購入時の円換算額と償還時の円換算額の評価差額にすぎず、同一の外国通貨である限り、為替差損益に相当する経済的価値が実現しているとは認められません。
したがって、照会の債券の償還時においては、為替差損益は収入すべき金額として実現しておらず、所得として認識する必要はありません。
なお、外貨建の割引債又は割引発行の利付債のその元本部分(発行価額)に係る為替差損益についても同様です。
【関係法令通達】
所得税法第35条、第36条、第57条の3、租税特別措置法第41条の12、第41条の13、所得税基本通達35-1(3)
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/02/12.htm
関連する質疑応答事例(所得税)
- 利息や割賦事務手数料等
- 家屋等の取得等の対価の額と共用部分の取得対価の額
- 旧生命保険料と新生命保険料の支払がある場合の生命保険料控除額
- 平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産の均等償却の適用時期
- 保証期間付終身年金契約に基づく年金の繰上受給
- 不妊症の治療費・人工授精の費用
- 家屋を賃貸の用に供していた場合の例示
- 底地の取得及び取得対価の額
- 預け入れていた外貨建預貯金を払い出して外貨建MMFに投資した場合の為替差損益の取扱い
- 引き続き勤務する従業員に対して支払われる確定給付企業年金の制度終了に伴う一時金
- 事業主負担の保険料等の生命保険料控除の適用
- 旧定率法を旧定額法に変更した後に資本的支出をした場合
- 企業内退職金制度の廃止による打切支給の退職手当等として支払われる給与(企業の財務状況の悪化等により廃止する場合)
- 住宅借入金等特別控除の再適用を受けるための手続(再び居住の用に供したときの手続)
- 変額年金保険の一部を定額年金保険に変更した場合の解約金に係る課税関係
- 企業内退職金制度の廃止による打切支給の退職手当等として支払われる給与(退職給付債務を圧縮する目的で廃止する場合)
- 傷害特約付生命保険契約の特約の更新
- 借換えをした住宅借入金について再度借換えをした場合
- 底地の購入に係る借入金
- 保有する外国通貨を他の外国通貨に交換した場合の為替差損益の取扱い
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。