譲渡所得(株式等)で節税
譲渡所得(株式等)で節税する。取得費の詳細や特例。NISAや特定口座、損益通算、繰越控除で節税する。

生命保険金の受取人が2人いる場合の一時所得の金額の計算|所得税

[生命保険金の受取人が2人いる場合の一時所得の金額の計算]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 次の(1)のような契約形態の生命保険(養老保険)について、(2)のとおり死亡保険金が支払われましたが、この場合の課税関係はどのようになりますか。

(1) 契約形態

契約者(保険料負担者)長男 
被保険者 
受取人長男:2分の1母:2分の1
保険金600万円 
払込保険料の総額100万円 

(2) 保険金の支払
  被保険者の死亡前に受取人である母が死亡していましたが、受取人の変更がされていなかったため、約款に基づき母の受取分はその相続人である長男及び長女に2分の1ずつ支払われることとなり、結果的に保険金は次のとおり支払われました。
長男 450万円(600万円×(1/2+1/2×1/2))
長女 150万円(600万円×(1/2×1/2))

【回答要旨】

 長男が支払を受けた保険金450万円は、長男の一時所得の総収入金額に算入され、当該保険金を得るために支出した金額として控除される保険料の額は、払込保険料のうち長男が受け取った保険金の額に対応する保険料の額(75万円)となります。
 また、長女が支払を受ける保険金はみなし贈与財産に該当し、贈与税が課されます。

【関係法令通達】

 所得税法第34条、所得税基本通達34-4、相続税法第5条

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/02/09.htm

関連する質疑応答事例(所得税)

  1. 父親の控除対象配偶者である母親の医療費を子供が負担した場合
  2. 旧定率法を旧定額法に変更した後に資本的支出をした場合
  3. 従業員を被保険者とする保険契約の転換をした場合
  4. 底地の購入に係る借入金
  5. 懲戒処分取消に伴い支払われる給与差額補償
  6. 米国支店に出向中の従業員が税制適格ストックオプションを行使して取得した株式を譲渡した場合
  7. 詐欺による損失
  8. 漢方薬やビタミン剤の購入費用
  9. 居住用財産の譲渡所得の特別控除の特例等の適用を受ける場合の修正申告
  10. 転任の命令に伴う転居その他これに準ずるやむを得ない事由
  11. 特定健康診査と特定保健指導が年をまたがって行われた場合
  12. 事業を廃業した場合の繰延消費税額等の処理
  13. 引き続き勤務する従業員に対して支払われる確定給付企業年金の制度終了に伴う一時金
  14. 外貨建預貯金の預入及び払出に係る為替差損益の取扱い
  15. 権利行使価額を「新株予約権発行の取締役会決議日の前日の終値」とした場合の税制適格の判定
  16. 債務返済支援保険の保険金
  17. 死亡した父親の医療費
  18. 増改築等の金額の判定
  19. 訪問介護の居宅サービス費
  20. 還付加算金の収入すべき時期

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:52
昨日:493
ページビュー
今日:305
昨日:2,327

ページの先頭へ移動