役員報酬(事前確定届出給与)で節税 (*2015年版)
事前確定届出給与を役員賞与のように活用して節税する。事前確定届出給与の要件や注意点。 (*2015年版)

業務用信託財産を取得するための借入金の利子等|所得税

[業務用信託財産を取得するための借入金の利子等]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 土地の貸付業務を行っている個人Aは、新たに貸付けの用に供していない他の土地について信託銀行を受託者、自己を受益者とする土地信託契約を締結し、オフィスビルを建築して賃貸することとしています。
 そのビルは来年完成予定ですが、この土地信託契約締結に伴い本年支払うこととなるオフィスビル建築のための借入金利子及び信託報酬は、本年分の不動産所得の必要経費に算入できますか。
 なお、竣工時までに支払われる信託報酬については、信託財産の調査・事業計画の立案・実施計画の策定・工事の着手等に係る諸手数料に相当するものです。

【回答要旨】

 受益者であるAは現に土地の貸付業務を行っている者であることから、業務の用に供される前の信託財産であっても、その信託財産を取得するための借入金利子は不動産所得を生ずべき業務の遂行上生じたものとして、必要経費に算入することができます。
 なお、信託財産である建物の使用開始までの期間に対応する部分の金額については必要経費に算入せず、当該建物の取得価額に算入することもできます。
 一方、信託報酬については、信託財産の調査・事業計画の立案・実施計画の策定・工事の着手等に係る諸手数料に相当する部分であり、建物の建築等のために要した経費の額に当たるものと認められることから、建物の取得価額に算入することとなります。

【関係法令通達】

 所得税法第13条、所得税法施行令第126条、所得税基本通達37-27

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/02/06.htm

関連する質疑応答事例(所得税)

  1. 賃貸アパートに設置した太陽光発電設備による余剰電力の売却収入
  2. 確定給付企業年金規約に基づいて年金受給者が老齢給付金の一部を一時金で支給を受けた場合
  3. 変額年金保険の一部を定額年金保険に変更した場合の解約金に係る課税関係
  4. 保証期間付終身年金契約に基づく年金の繰上受給
  5. 債権譲渡があった場合
  6. 一時払養老保険の保険金額を減額した場合における清算金等に係る一時所得の金額の計算
  7. 役員退職慰労金制度の廃止による打切支給の退職手当等として支払われる給与
  8. 医療費を補する保険金等が未確定の場合
  9. 侵奪された不動産を取り戻すための費用
  10. 在宅療養の世話の費用
  11. 借地を無償で返還した場合
  12. 母体血を用いた出生前遺伝学的検査の費用
  13. 入院患者の食事代
  14. 年末残高等証明書が年末調整に間に合わない場合
  15. 増改築等の金額の判定
  16. 旧生命保険料と新生命保険料の支払がある場合の生命保険料控除額
  17. 居住用部分のみを対象とする借入金
  18. 中小企業者が取得した医療機器への中小企業投資促進税制(租税特別措置法第10条の3)の適用について
  19. 韓国の法人から支払を受ける役員報酬
  20. 事業主負担の保険料等の生命保険料控除の適用

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:8
昨日:521
ページビュー
今日:11
昨日:3,158

ページの先頭へ移動