限定承認をした相続財産から生じる家賃|所得税
[限定承認をした相続財産から生じる家賃]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
相続人であるA及びBは、民法第922条《限定承認》に規定する限定承認をすることとしました。
ところで、相続財産の中には貸家が含まれており、毎月家賃収入が生じていますが、この収入は相続人であるA及びBに対する所得として課税されますか。
【回答要旨】
相続人であるA及びBに対する所得として課税されます。
限定承認とは、被相続人の残した債務等を相続財産の限度で支払うことを条件として相続を承認する相続人の意思表示による相続形態をいい、いわば条件付の相続にすぎず、その相続財産から生じる果実に対する課税関係については、単純承認の場合と特に異なる取扱いをする必要は認められません。
なお、相続財産から生じる所得は、それぞれの相続人の相続持分に応じて課税されます。
【関係法令通達】
所得税法第12条、第26条、民法第922条
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/01/06.htm
関連する質疑応答事例(所得税)
- 社会保険診療報酬の所得計算の特例適用者が土地購入契約を解約したため返戻されないこととなった手付金
- 門や塀等の取得対価の額
- 福利厚生団体の解散に伴う一時金
- B型肝炎ワクチンの接種費用
- 底地の購入に係る借入金
- ストックオプション契約の内容を税制非適格から税制適格に変更した場合
- 歯列矯正料の収入すべき時期
- 災害により引き続き居住できなかった場合
- 相続により取得した住宅に係る借入金
- 患者の世話のための家族の交通費
- シロアリの駆除費用
- 旧生命保険料と新生命保険料の支払がある場合の生命保険料控除額
- 無痛分べん講座の受講費用
- 権利変換により取得した代替資産等に係る減価償却費の額を計算するときの取得時期
- 空気清浄機の購入費用
- がん保険の保険料
- 事業に至らない規模の不動産貸付において未収家賃が回収不能となった場合
- 湯治の費用
- 法人成りにより使用人を引き継いだ新設法人に支払う退職金相当額
- 預け入れていた外貨建預貯金を払い出して貸付用の建物を購入した場合の為替差損益の取扱い
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。