債務返済支援保険の保険金|所得税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
「債務返済支援保険」は、団体長期障害所得補償保険の特約として、金融機関が住宅ローン債務者のローン返済支援を目的に締結するものです。
保険契約者は金融機関、被保険者及び保険金受取人は住宅ローン債務者となり、保険金は住宅ローン債務者が30日を超えて病気・けがで入院(医師の指示による自宅療養を含む。)した場合に、一回の入院で最長25か月にわたってローン返済金相当額が支払われます。
住宅ローン債務者が受け取る当該保険金は、「身体の傷害に基因して支払を受ける」保険金に該当し、非課税と取り扱って差し支えありませんか。
【回答要旨】
病気・けがで入院したことにより支払われる保険金は、非課税とされます。
照会の債務返済支援保険は、団体長期障害所得補償保険の特約として締結されるもので、普通保険約款より特約が優先することから、普通保険約款に基づく所得補償保険金が支払われない代わりに債務返済支援保険金が支払われるものです。また、その保険事故も被保険者の傷害又は疾病による就業障害としていることからすれば、一般の所得補償保険と同様に「身体の傷害に基因して支払を受けるもの」に該当すると認められ、その保険金は非課税とされます。
【関係法令通達】
所得税法施行令第30条第1号、所得税基本通達9-22
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/01/04.htm
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