ガス爆発事故に伴い被害者が受領する損害賠償金等|所得税
[ガス爆発事故に伴い被害者が受領する損害賠償金等]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
レクリエーション施設がガス爆発事故を起こしたため、施設所有者であるA社から負傷者等に対して次の損害賠償金等が支払われました。これらの金品は、課税上どのように取り扱われますか。
負傷者に対する支払・・・医療関連費用、慰謝料
遺族に対する支払・・・・葬儀関連費用、慰謝料、損害賠償金
【回答要旨】
心身に加えられた損害につき支払を受ける損害賠償金等として非課税とされます。
ただし、負傷者に対する支払のうち、医療関連費用については、医療費の補を目的として支払を受ける損害賠償金に当たることから、医療費控除の対象となる医療費の金額から除かれます(所得税基本通達73-8(3))。
なお、遺族に対する慰謝料は、遺族固有の請求権に基づいて支払われるものとして、相続税の課税対象とはされません。
【関係法令通達】
所得税法第9条第1項第17号、所得税法施行令第30条、所得税基本通達9-23、73-8(3)
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/01/01.htm
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