非居住者が提出した「消費税課税事業者選択届出書」の適用開始課税期間|消費税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
日本国内において課税資産の譲渡等を行っていない非居住者が、日本国内で課税仕入れを行う場合において、初めて日本国内で課税仕入れを行った課税期間を、消費税法施行令第20条第1項に規定する「事業者が国内において課税資産の譲渡等に係る事業を開始した日の属する課税期間」に該当するものとして取り扱ってよいでしょうか。
【回答要旨】
消費税法施行令第20条第1号に規定する「事業者が国内において課税資産の譲渡等に係る事業を開始した日の属する課税期間」には、消費税法基本通達1−4−7において国外取引のみを行っていた法人が新たに国内において課税資産の譲渡等に係る事業を開始した課税期間も含むこととしています。ここでいう「課税資産の譲渡等に係る事業」には、国外において行う資産の譲渡等に関して国内で行った課税仕入れを含むことから、照会のように国内で課税資産の譲渡等を行っていない非居住者が国内で初めて課税仕入れを行った課税期間は「国内において課税資産の譲渡等に係る事業を開始した課税期間」に該当します。
【関係法令通達】
消費税法第9条第4項、消費税法施行令第20条第1号、 消費税法基本通達1−4−7
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/23/01.htm
関連する質疑応答事例(消費税)
- 所有権移転外ファイナンス・リース取引における帳簿要件について
- 所有権移転外ファイナンス・リース取引の場合の資産の譲渡等の時期について
- 海外プラント工事に係る助言・監督業務の下請
- 特定期間の判定
- 海外工事に対する人材派遣
- 公益法人等の申告単位
- 課税事業者選択の取りやめと簡易課税制度選択の制限
- 保税作業に使用した外国貨物の課税
- バス会社が介護サービス事業者からの依頼により、通所介護等の利用者の送迎を行う場合の取扱い
- 宅地建物取引主任者に対する法定講習の受講料
- 対価未確定販売に係る資産の譲渡等の時期
- 非居住者が提出した「消費税課税事業者選択届出書」の適用開始課税期間
- 前年度繰越金の取扱い
- 飲食店で徴しているサービス料等の事業区分
- 外債運用をしている投資信託の信託報酬、投資顧問料の取扱い
- ホテルの客のタクシー代の立替払
- 家賃を口座振替により支払う場合の仕入税額控除の適用要件
- クレジット手数料
- 商品券の印刷費に係る仕入税額控除
- 所有権移転外ファイナンス・リース取引について賃借人が賃貸借処理した場合の取扱い
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。