非居住者が提出した「消費税課税事業者選択届出書」の適用開始課税期間|消費税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
日本国内において課税資産の譲渡等を行っていない非居住者が、日本国内で課税仕入れを行う場合において、初めて日本国内で課税仕入れを行った課税期間を、消費税法施行令第20条第1項に規定する「事業者が国内において課税資産の譲渡等に係る事業を開始した日の属する課税期間」に該当するものとして取り扱ってよいでしょうか。
【回答要旨】
消費税法施行令第20条第1号に規定する「事業者が国内において課税資産の譲渡等に係る事業を開始した日の属する課税期間」には、消費税法基本通達1−4−7において国外取引のみを行っていた法人が新たに国内において課税資産の譲渡等に係る事業を開始した課税期間も含むこととしています。ここでいう「課税資産の譲渡等に係る事業」には、国外において行う資産の譲渡等に関して国内で行った課税仕入れを含むことから、照会のように国内で課税資産の譲渡等を行っていない非居住者が国内で初めて課税仕入れを行った課税期間は「国内において課税資産の譲渡等に係る事業を開始した課税期間」に該当します。
【関係法令通達】
消費税法第9条第4項、消費税法施行令第20条第1号、 消費税法基本通達1−4−7
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/23/01.htm
関連する質疑応答事例(消費税)
- 社員の通信教育費を負担するときの仕入税額控除の可否
- 生命保険料の引去手数料
- 参考資料として交付するリース料に係る計算書の取扱い
- 早期完済割引料
- 繰越明許費の取扱い
- 農協を通じて出荷する農産物の譲渡の時期
- 国内に営業所を有する非居住者に対する役務の提供
- 再ファクタリングの場合の課税売上割合の計算
- 不動産鑑定業者による鑑定評価額を課税標準とする場合の取扱い
- 個人事業者が所有するゴルフ会員権の譲渡
- 自己株式の取扱い
- 外債の受取利子で輸出取引とみなされるもの
- 共同事業の計算期間が構成員の課税期間と異なる場合の取扱い
- 任意の中間申告書を提出する旨の届出書の効力
- 社内提案報償金
- 一取引で複数の種類の商品を購入した場合
- テナントから領収するビルの共益費
- 個人事業者の法人成りの場合の課税売上高の判定
- 社宅に係る仕入税額控除
- 売買とされるPFI事業について(消費税の取扱い)
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。