役員弔慰金で節税
役員死亡時には役員弔慰金で節税する。役員弔慰金で節税するには、役員退職慰労金規程の作成と適切な運用をお勧めします。

事業の種類が区分されていない場合|消費税

[事業の種類が区分されていない場合]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 課税資産の譲渡等で事業の種類ごとの区分がされていない場合には、消費税法施行令第57条第4項《事業の区分がない場合のみなし仕入率》の規定により最も低いみなし仕入率に係る事業とされますが、この場合区分されていないものは、すべて第六種事業となるのでしょうか。

【回答要旨】

 消費税法施行令第57条第4項の規定は、事業の種類の区分が行われていない課税売上高について、その区分されていない課税売上高に含まれる事業のうち最も低いみなし仕入率に係る事業として、仕入れに係る消費税額の計算を行うこととされています。
 例えば、第一種事業、第二種事業及び第三種事業が含まれている課税期間の課税売上高について事業の種類を区分していない場合には、その区分されていない課税売上高の合計額について、すべて第三種事業に係るみなし仕入率を適用して仕入れに係る消費税額の計算を行うのであり、その区分されていない課税売上高をすべて第六種事業として、仕入れに係る消費税額の計算を行うことにはなりません。
 また、事業者が課税期間中の課税売上高の一部について事業の種類を区分している場合には、その区分している課税売上高は区分されたところにより、区分していない部分の課税売上高は消費税法施行令第57条第4項の規定による事業の種類に係るみなし仕入率を適用して、仕入れに係る消費税額の計算を行うことになります。

【関係法令通達】

 消費税法施行令第57条第4項、消費税法基本通達13-3-2

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/20/10.htm

関連する質疑応答事例(消費税)

  1. 建設現場で支出する交際費
  2. 保税作業に使用した外国貨物の課税
  3. 未経過固定資産税等の取扱い
  4. 広告宣伝用のテレホンカードの製作費用
  5. 特定課税仕入れがある場合の納税義務の判定
  6. 給与とされた交通費
  7. 土地の賃貸借により行われる採石等
  8. 身体障害者用自動車の付属品の取扱い
  9. バス会社が介護サービス事業者からの依頼により、通所介護等の利用者の送迎を行う場合の取扱い
  10. スキャン文書の保存による仕入税額控除の適用について
  11. 看板広告に係る内外判定
  12. 還付加算金がある場合の課税売上割合の計算
  13. 輸入物品について海外の購入先から受ける割戻し
  14. 土地信託と消費税
  15. 実費弁償金の課税
  16. 借入有価証券を譲渡した場合における譲渡対価の額(5%)の課税売上割合の計算における分母への算入時期
  17. 課税売上割合に準ずる割合の適用の方法
  18. 早期完済割引料
  19. お布施、戒名料、玉串料等
  20. 非居住者円預金に係る手数料

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:308
昨日:513
ページビュー
今日:1,198
昨日:2,420

ページの先頭へ移動