事業の種類が区分されていない場合|消費税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
課税資産の譲渡等で事業の種類ごとの区分がされていない場合には、消費税法施行令第57条第4項《事業の区分がない場合のみなし仕入率》の規定により最も低いみなし仕入率に係る事業とされますが、この場合区分されていないものは、すべて第六種事業となるのでしょうか。
【回答要旨】
消費税法施行令第57条第4項の規定は、事業の種類の区分が行われていない課税売上高について、その区分されていない課税売上高に含まれる事業のうち最も低いみなし仕入率に係る事業として、仕入れに係る消費税額の計算を行うこととされています。
例えば、第一種事業、第二種事業及び第三種事業が含まれている課税期間の課税売上高について事業の種類を区分していない場合には、その区分されていない課税売上高の合計額について、すべて第三種事業に係るみなし仕入率を適用して仕入れに係る消費税額の計算を行うのであり、その区分されていない課税売上高をすべて第六種事業として、仕入れに係る消費税額の計算を行うことにはなりません。
また、事業者が課税期間中の課税売上高の一部について事業の種類を区分している場合には、その区分している課税売上高は区分されたところにより、区分していない部分の課税売上高は消費税法施行令第57条第4項の規定による事業の種類に係るみなし仕入率を適用して、仕入れに係る消費税額の計算を行うことになります。
【関係法令通達】
消費税法施行令第57条第4項、消費税法基本通達13-3-2
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/20/10.htm
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