建設現場で支出する交際費|消費税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
個別対応方式を適用している事業者にとって、交際費は通常の場合、課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要する課税仕入れに該当すると思われますが、工事の建設現場で支出する交際費については、課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れと考えてよいでしょうか。
【回答要旨】
質問のとおり、個別対応方式を適用する場合において、交際費として支出する課税仕入れは、原則として課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するものとして区分することとなります。
なお、交際費に該当する課税仕入れが、課税資産の譲渡等にのみ要するもの、その他の資産の譲渡等にのみ要するもの、課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するもののいずれに当たるかをさらに詳細に区分する場合には、その交際費の支出の目的や相手方との取引の内容(課税取引であるか否か)に応じて判断します。
したがって、その交際費が課税の対象となる役務の提供の現場において行われる課税仕入れであることが特定できる場合は、課税資産の譲渡等にのみ要するものとして区分することとなります(法30、基通11-2-12)。
【関係法令通達】
消費税法第30条第2項、消費税法基本通達11-2-12
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/19/05.htm
関連する質疑応答事例(消費税)
- 会社員が自宅に設置した太陽光発電設備による余剰電力の売却
- チップの支払
- 店舗等併設住宅の貸付け
- 繰越明許費の取扱い
- 利子等を明示した場合のリース資産の仕入税額控除について
- 野球場のシーズン予約席料
- 課税売上高の範囲
- 中期国債ファンドの課税関係(課税売上割合)
- 課税売上割合に準ずる割合の適用の方法
- 土地の収用に伴い消滅する借地権に係る補償金
- 現物出資の場合の課税標準
- 公益法人等の申告単位
- 課税売上割合に準ずる割合が95%以上の場合の取扱い
- いわゆる「消費者向け電気通信利用役務の提供」を受けた場合の仕入税額控除
- 国外で行う土地の譲渡のために国内で要した費用
- 外国から資産を賃借する場合の内外判定
- 住宅改修費の支給に係る消費税の取扱い
- 不動産鑑定業者による鑑定評価額を課税標準とする場合の取扱い
- 宅地建物取引主任者に対する法定講習の受講料
- 新株発行費用等についての仕入税額控除
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。