共同保険事務に係る経費の配分|消費税
[共同保険事務に係る経費の配分]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
共同保険事務に係る経費については幹事会社が一括して支払い、幹事会社と非幹事会社との間で負担分の精算を行っている場合、非幹事会社の仕入れに係る消費税額の控除に係る請求書等は幹事会社が非幹事会社に交付する当該幹事会社の支払いに係るコピーでもよいでしょうか。
【回答要旨】
共同事業として課税仕入れを行った場合において、幹事会社が課税仕入れの名義人となっていること等の事由により各人の持分に応じて請求書等の交付を受けることができないときには、当該課税仕入れに係る課税資産の譲渡等を行った者が発行した請求書のコピーに、それぞれの配分内容を記載したものをもって各社の仕入れに係る消費税額の控除に係る請求書等としても差し支えありません。
【関係法令通達】
消費税法第30条第7項
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/16/20.htm
関連する質疑応答事例(消費税)
- チップの支払
- 薬品の仕入れについての仕入税額控除
- 所有権移転外ファイナンス・リース取引について賃借人が分割控除している場合の残存リース料の取扱い
- 所有権移転外ファイナンス・リース取引における残価保証等の場合の取扱い
- 百貨店等が顧客サービスとして発行するお買物券等の課税関係
- 公益社団法人等へ移行した場合の納税義務の判定
- 利子等を明示した場合のリース資産の仕入税額控除について
- 賃料を口座振込により支払う場合の仕入税額控除の適用要件
- 経営指導料、フランチャイズ手数料等
- 道路占用料
- 国内資産の国外販売及び輸入に係る課税関係
- 給与負担金(給料及び旅費、日当の実費負担)
- リース会計基準に基づき会計処理を行う場合の資産の譲渡等の時期の特例の適用について
- 特定期間の課税売上高による免税事業者の判定
- 非課税となる有価証券の範囲と課税売上割合の関係
- 特定期間の判定
- 早期完済割引料
- 陳列棚の無償取得
- 課税売上高が5億円超の場合の仕入税額控除の計算
- 海外プラント工事に係る助言・監督業務の下請
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。