新株発行費用等についての仕入税額控除|消費税
[新株発行費用等についての仕入税額控除]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
繰延資産とされる新株発行又は社債発行を行う場合の事務委託費等は、個別対応方式による仕入控除税額の計算を行う場合、いずれの区分の課税仕入れに該当しますか。
【回答要旨】
創立費、開業費又は開発費等の繰延資産に含まれる課税仕入れ等に係る対価の額は、その課税仕入れを行った日の属する課税期間において消費税法第30条第1項又は第2項《仕入れに係る消費税額の控除》の規定を適用することとされています(基通11−3−4)。
したがって、質問の新株発行又は社債発行を行う場合の事務委託費等も課税仕入れに該当することから、その課税仕入れを行った日の属する課税期間において仕入れに係る消費税額の控除をすることとなり、個別対応方式により仕入控除税額を計算する場合には、課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するものとなります。
【関係法令通達】
消費税法第30条第1項、第2項、消費税法基本通達11-3-4
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/16/01.htm
関連する質疑応答事例(消費税)
- 給与負担金(給料及び旅費、日当の実費負担)
- 早期完済割引料
- マンション管理組合の課税関係
- 宅地建物取引主任者に対する法定講習の受講料
- 共同保険事務に係る経費の配分
- 日本標準産業分類からみた事業区分(大分類−E製造業)
- 株券の発行がない株式の譲渡に係る内外判定
- 課税売上割合に準ずる割合の適用の方法
- 課税売上高の範囲
- 外国から資産を賃借する場合の内外判定
- 加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を行う事業
- 現物出資の場合の課税標準
- 土地に設定された抵当権の譲渡
- 参考資料として交付するリース料に係る計算書の取扱い
- 社内提案報償金
- 耕作権の譲渡
- 建物賃貸借に係る保証金から差し引く原状回復工事費用
- 日本商工会議所による「特定原産地証明書」の発給に係る手数料の取扱い
- 生活福祉資金貸付制度等における貸付業務を一部委託した場合の消費税の取扱い
- 日本標準産業分類からみた事業区分(大分類−O教育、学習支援業、P医療・福祉、Q複合サービス事業、Rサービス業(他に分類されないもの))
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。