客の依頼に基づき国外へ商品を送付する場合|消費税
[客の依頼に基づき国外へ商品を送付する場合]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
次のような取引の場合、販売店の課税資産の譲渡は、消費税法第7条第1項1号の輸出免税の対象となる取引に該当するのでしょうか。
【回答要旨】
消費税法施行規則第5条第1項の規定に従って輸出証明がされている限り、消費税法第7条第1項第1号の輸出免税の対象となる取引に該当するものとして取り扱って差し支えありません。
この場合において、輸出者を販売店として明記している限り、梱包の表面等に依頼人の氏名等を表示することとしても差し支えありません。
【関係法令通達】
消費税法第7条第1項第1号、消費税法施行規則第5条第1項
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/11/03.htm
関連する質疑応答事例(消費税)
- 所有権移転外ファイナンス・リース取引における残価保証等の場合の取扱い
- リバースチャージ方式による申告を要する者
- 生命保険料の引去手数料
- 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース料支払明細書等の取扱い
- 外債の受取利子で輸出取引とみなされるもの
- 外国から資産を賃借する場合の内外判定
- 飲食店で徴しているサービス料等の事業区分
- 帳簿に記載すべき氏名又は名称
- 課税売上割合の端数処理
- 国内に営業所を有する非居住者に対する役務の提供
- 課税売上高が5億円超の場合の仕入税額控除の計算
- 共同施設に係る特別負担金
- 共同事業の計算期間が構成員の課税期間と異なる場合の取扱い
- 請求書等の記載内容と帳簿の記載内容の対応関係
- 山林の伐採、譲渡が事業に該当するかどうかの判定
- バス会社が介護サービス事業者からの依頼により、通所介護等の利用者の送迎を行う場合の取扱い
- 中古車販売における未経過自動車税等の取扱い
- 社宅に係る仕入税額控除
- 実費精算の出張旅費に係る仕入税額控除の適用要件
- 譲渡担保が実行された場合の課税関係
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。