次のような取引の場合、販売店の課税資産の譲渡は、消費税法第7条第1項1号の輸出免税の対象となる取引に該当するのでしょうか。
消費税法施行規則第5条第1項の規定に従って輸出証明がされている限り、消費税法第7条第1項第1号の輸出免税の対象となる取引に該当するものとして取り扱って差し支えありません。
この場合において、輸出者を販売店として明記している限り、梱包の表面等に依頼人の氏名等を表示することとしても差し支えありません。
消費税法第7条第1項第1号、消費税法施行規則第5条第1項
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/11/03.htm
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。
*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください